ベトナム国籍の方が韓国へ旅行するには、観光でも査証(ビザ)が必要です。日本に住んでいる場合は、ベトナムに帰らなくても、日本で申請できます。ここでは福岡に住んでいる方を想定して、順番に説明します。
1. どこに出すのか
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)にお住まいなら、申請先は駐福岡大韓民国総領事館です。東京や大阪の大使館・総領事館ではなく、自分の住所を管轄するところに出します。住所が九州の外にある方は、その地域の担当に出してください。
受付時間・予約の要否・代行(申請代行センター)を使うかどうかは変わります。行く前に公式の案内を見て、電話で確認してください。
2. 何を持っていくのか
本人のもの
- パスポート(有効期間が残っていること)とそのコピー
- 在留カードの原本とコピー(表・裏)
- 証明写真(規格は申請先の指定に従う)
- 査証発給申請書(記入して持参)
- 住民票(在留カードの内容と住所が一致しているか)
日本での立場を示すもの(どれに当たるかで変わります)
- 会社で働いている方:在職証明書、直近の給与明細、源泉徴収票
- 技能実習・特定技能の方:受入機関・登録支援機関が出す在職証明と、休暇が取れることがわかる書類
- 留学生:在学証明書、成績証明書、学校の出席状況がわかるもの
お金と旅程
- 銀行の残高証明(通帳のコピーを求められることもあります)
- 往復の航空券の予約
- ホテルの予約
- 旅程表(何日にどこへ行くか)
審査で見られているのは「旅行のあいだ困らないお金があるか」と「日本の生活に戻る理由があるか」です。会社や学校を辞めた直後、在留期間の残りが短い、という状態は不利になります。
3. どれくらいかかるのか
手数料と審査日数は変わるので、ここでは数字を書きません。余裕をもって、出発の1か月前には動き始めることをおすすめします。航空券は、査証が出る前に変更できない券を買わないほうが安全です。
4. 日本に戻るための手続き
査証が出たら、日本を出る準備もします。1年以内に戻るならみなし再入国許可で足ります。出国のとき、出国カードの「みなし再入国許可による出国を希望する」欄にチェックを入れてください。ここを忘れると、在留資格を失うことがあります。
5. わからないことがあったら
書類の細かい条件は、その人の在留資格と勤め先によって変わります。まず総領事館の案内を読み、それでもわからなければ電話で聞くのが確実です。同じ立場の人がどうしたかは、ATRENSコミュニティの掲示板でも聞けます。