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ベトナム国籍の方が韓国へ旅行するには — 書類と申請窓口(福岡)

Fukuoka 2026.10.24 2 0
内容 未確認機械翻訳・未確認 現地に住む確認者がチェックします

ベトナム国籍の方が韓国へ旅行するには、観光でも査証(ビザ)が必要です。日本に住んでいる場合は、ベトナムに帰らなくても、日本で申請できます。ここでは福岡に住んでいる方を想定して、順番に説明します。

1. どこに出すのか

九州(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)にお住まいなら、申請先は駐福岡大韓民国総領事館です。東京や大阪の大使館・総領事館ではなく、自分の住所を管轄するところに出します。住所が九州の外にある方は、その地域の担当に出してください。

受付時間・予約の要否・代行(申請代行センター)を使うかどうかは変わります。行く前に公式の案内を見て、電話で確認してください。

2. 何を持っていくのか

本人のもの

  • パスポート(有効期間が残っていること)とそのコピー
  • 在留カードの原本とコピー(表・裏)
  • 証明写真(規格は申請先の指定に従う)
  • 査証発給申請書(記入して持参)
  • 住民票(在留カードの内容と住所が一致しているか)

日本での立場を示すもの(どれに当たるかで変わります)

  • 会社で働いている方:在職証明書、直近の給与明細、源泉徴収票
  • 技能実習・特定技能の方:受入機関・登録支援機関が出す在職証明と、休暇が取れることがわかる書類
  • 留学生:在学証明書、成績証明書、学校の出席状況がわかるもの

お金と旅程

  • 銀行の残高証明(通帳のコピーを求められることもあります)
  • 往復の航空券の予約
  • ホテルの予約
  • 旅程表(何日にどこへ行くか)

審査で見られているのは「旅行のあいだ困らないお金があるか」と「日本の生活に戻る理由があるか」です。会社や学校を辞めた直後、在留期間の残りが短い、という状態は不利になります。

3. どれくらいかかるのか

手数料と審査日数は変わるので、ここでは数字を書きません。余裕をもって、出発の1か月前には動き始めることをおすすめします。航空券は、査証が出る前に変更できない券を買わないほうが安全です。

4. 日本に戻るための手続き

査証が出たら、日本を出る準備もします。1年以内に戻るならみなし再入国許可で足ります。出国のとき、出国カードの「みなし再入国許可による出国を希望する」欄にチェックを入れてください。ここを忘れると、在留資格を失うことがあります。

5. わからないことがあったら

書類の細かい条件は、その人の在留資格と勤め先によって変わります。まず総領事館の案内を読み、それでもわからなければ電話で聞くのが確実です。同じ立場の人がどうしたかは、ATRENSコミュニティの掲示板でも聞けます。

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