もらった額だけ見て「少ないな」で終わらせないでください。明細を読めると、おかしいときに気づけます。
1. 最低賃金は県ごとに決まっています
- 福岡県には福岡県の額があり、毎年見直されて秋ごろに変わります。
- これより低い時給の約束は、約束していても無効です。差額を請求できます。
- 県をまたいで働くときは、働いた場所の県の額が基準です。
2. 明細で必ず見る行
- 労働時間 — 自分のメモと合っているか。ここがいちばんずれます。
- 基本給・時給 — 最低賃金を下回っていないか。
- 交通費 — 出る約束なら入っているか。
- 控除(引かれるもの) — 税金、保険、年金。何を引かれているのかが分からないときは聞いてください。
3. 割増がつくとき
- 決まった時間を超えて働いたとき。
- 夜おそい時間に働いたとき。
- 休みの日に出たとき。
- 割増がついていない明細は、その場で聞いてください。あとになるほど言いにくくなります。
4. 自分で記録を残す
- 働き始めた時間と終わった時間を、毎日スマホにメモしてください。これがあるかないかで、話し合いの結果が変わります。
- 明細は捨てずに取っておきます。在留の手続きでも使います。
5. おかしいと思ったら
- まず店長や担当者に聞きます。計算の間違いであることも多いです。
- 直してもらえないときは、労働基準監督署や、県の外国人向け労働相談に相談できます。無料です。
- 相談したことで在留資格が悪くなることはありません。こわがらないでください。
最低賃金の額は毎年変わります。今の額は必ず公式の発表で確かめてください。