部屋を出るとき、敷金が戻るかどうかでもめることがあります。ルールを知っていれば、言われるままに払わずにすみます。
1. 「原状回復」は「新品に戻すこと」ではない
国のガイドラインでは、ふつうに住んでいて起きる汚れや傷は、借りた人が払わなくてよいとされています。家賃にその分が含まれている、という考え方です。
2. 払わなくてよいもの(例)
- 日に焼けて変色した畳・フローリング・壁紙
- 家具を置いていたことでできたへこみ
- テレビや冷蔵庫の後ろの黒い電気焼け
- 画びょうやピンの小さな穴
- 年数がたって古くなった設備
3. 払うことになるもの(例)
- 掃除をしないまま放置したカビ・水あか — これは「ふつうの使い方」とは見なされません。
- たばこのヤニと においi
- 結露を放っておいてできた壁のカビ
- ペットの傷・におい(飼ってよい物件でも)
- ものをぶつけて開けた大きな穴、割った窓
4. 住んでいるあいだにできること
- 入った日に、部屋じゅうを写真に撮ります。傷や汚れがあれば、その日のうちに不動産屋に連絡します。これが最大の防御です — 前の人の傷を自分が払うことになりません。
- 結露はその日に拭きます。放っておくとカビになり、それは自分の負担になります。
- 換気扇を回し、ときどき窓を開けます。
5. 出ていくときの流れ
- 1〜2か月前に「出ます」と連絡します。契約書に何か月前かが書いてあります。遅れるとその分の家賃を払うことになります。
- 荷物を全部出し、掃除をします。専門の清掃を入れなくても、ふつうに掃除すれば十分です。
- 立ち会い — 不動産屋と一緒に部屋を見ます。 その場ですぐサインしないでください。「持ち帰って確認します」と言ってかまいません。
- 請求が来たら内訳を見ます。何にいくらか、書いてあるはずです。
6. 納得できないとき
「ガイドラインではふつうの使用による傷は借主負担ではないと聞きました」と伝えてみてください。それでも話が進まないときは、消費生活センターに相談できます。ひとりで抱えないでください。
契約書に特別な決めごとが書かれていることもあります。サインする前に読んでください。