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住居地の届出 14日ルールCommunity
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住居地の届出 14日ルール — 忘れたらどうなる

Fukuoka 2026.10.24 4 0
内容 未確認機械翻訳・未確認 現地に住む確認者がチェックします

日本に着いたとき、そして引っ越したとき、14日以内に住所を届け出ます。行くのは入管ではなく、住むところの区役所・市役所です。

1. いつ、どこへ

  • 新しく日本に来た → 住むところが決まってから14日以内に、その区役所へ。
  • 引っ越した → 引っ越した日から14日以内に。
  • 持っていくもの:在留カード(家族がいれば全員分)、パスポート。

窓口で住民登録をすると、在留カードの裏に住所が書かれます。これで届け出は終わりです。

2. 遅れるとどうなるか

  • 法律上は届け出の義務があり、遅れると罰則の対象になります。
  • それよりも実際に困るのは、在留期間の更新のときです。届け出をしていないことが記録に残ると、審査で不利になります。
  • 90日以上届け出ないままでいると、在留資格が取り消されることがあります。

3. 遅れてしまったら

気づいた時点ですぐ区役所に行きます。遅れた理由を聞かれることがありますが、正直に話してください。行かないまま放っておくのがいちばん悪いです。

4. まちがえやすいこと

  • 引っ越しの「予定」では届け出られません。実際に住み始めてから行きます。
  • 住んでいない住所を届け出てはいけません。友達の家の住所を借りるのも同じです。
  • 同居する家族がいれば、全員分の在留カードを持っていきます。
  • 会社の寮に入る場合も、住所が変わるなら届け出が要ります。

5. 住所が変わらない手続きもある

勤め先が変わったとき(所属機関の変更)は、入管への届け出が別にあります。こちらは区役所ではありません。仕事を変えたら、そちらも忘れないでください。

必要書類と受付時間は、お住まいの区役所の公式案内で確認してください。

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