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資格外活動許可(週28時間)Community
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資格外活動許可(週28時間) — 取り方と時間の数え方

Fukuoka 2026.10.23 5 0
内容 未確認機械翻訳・未確認 現地に住む確認者がチェックします

留学や家族滞在の在留資格でアルバイトをするには、資格外活動許可が要ります。許可なしで働くと、次の更新が通らなくなることがあります。

1. どこでもらうか

  1. 入国のとき空港でもらえます — 留学の在留カードを空港で受け取る人は、その場で申請できます。いちばん簡単です。
  2. もらいそびれたら、住んでいる地域の出入国在留管理局で申請します。福岡なら福岡出入国在留管理局です。
  3. 学校を通して申請できる場合もあります。まず学校の窓口に聞いてください。

2. 何時間まで働けるか

  1. 週28時間までです。
  2. 「週」は、どの曜日から数えても28時間を超えてはいけません。月曜から日曜で計算しても、水曜から火曜で計算しても超えない、という意味です。「今週少なかったから来週多めに」はできません。
  3. 掛け持ちは合計です。2か所で働くなら、二つ足して28時間までです。
  4. 学校の長期休み(夏休みなど)は、1日8時間まで働ける期間があります。学校が定める休業期間かどうかで決まります。

3. 働けない仕事

パチンコ店・ゲームセンター・スナック・バーなど、風俗営業に当たる場所では働けません。皿洗いや清掃でも、その店の中ならだめです。「知らなかった」は通りません。

4. 自分の時間を数えておく

  1. 給与明細を全部とっておきます。更新のときに働いた時間を見られることがあります。
  2. シフトを入れるとき、自分で週ごとの合計をメモします。店が管理してくれるとはかぎりません。
  3. 超えてしまったことに気づいたら、すぐ減らします。続けるほど記録が残ります。

5. 確認のしかた

許可があるかどうかは、在留カードの裏か、パスポートに貼られたシールでわかります。「資格外活動許可」と書いてあれば大丈夫です。アルバイトの面接で見せることがあるので、どこに書いてあるか覚えておきましょう。

申請書類・手数料・受付時間は出入国在留管理庁の公式案内で確認してください。

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