留学や家族滞在の在留資格でアルバイトをするには、資格外活動許可が要ります。許可なしで働くと、次の更新が通らなくなることがあります。
1. どこでもらうか
- 入国のとき空港でもらえます — 留学の在留カードを空港で受け取る人は、その場で申請できます。いちばん簡単です。
- もらいそびれたら、住んでいる地域の出入国在留管理局で申請します。福岡なら福岡出入国在留管理局です。
- 学校を通して申請できる場合もあります。まず学校の窓口に聞いてください。
2. 何時間まで働けるか
- 週28時間までです。
- 「週」は、どの曜日から数えても28時間を超えてはいけません。月曜から日曜で計算しても、水曜から火曜で計算しても超えない、という意味です。「今週少なかったから来週多めに」はできません。
- 掛け持ちは合計です。2か所で働くなら、二つ足して28時間までです。
- 学校の長期休み(夏休みなど)は、1日8時間まで働ける期間があります。学校が定める休業期間かどうかで決まります。
3. 働けない仕事
パチンコ店・ゲームセンター・スナック・バーなど、風俗営業に当たる場所では働けません。皿洗いや清掃でも、その店の中ならだめです。「知らなかった」は通りません。
4. 自分の時間を数えておく
- 給与明細を全部とっておきます。更新のときに働いた時間を見られることがあります。
- シフトを入れるとき、自分で週ごとの合計をメモします。店が管理してくれるとはかぎりません。
- 超えてしまったことに気づいたら、すぐ減らします。続けるほど記録が残ります。
5. 確認のしかた
許可があるかどうかは、在留カードの裏か、パスポートに貼られたシールでわかります。「資格外活動許可」と書いてあれば大丈夫です。アルバイトの面接で見せることがあるので、どこに書いてあるか覚えておきましょう。
申請書類・手数料・受付時間は出入国在留管理庁の公式案内で確認してください。