💼 日本・韓国 就労準備ガイド
給料はいくらで、税金・寮費を引くと手元にいくら残るのかから — 試験・書類・契約・ビザ・入国・定着まで、何を準備してどこに提出するのかを段階ごとに整理しました。
📅 基準日 2026-07-17
⚠️ 読む前に必ずご確認ください
このページは法律相談ではなく手続きの案内です。提出書類・手数料・機関名は国や回次、職種、企業の状況によって異なり、随時改定されます。実際の申請前には、必ず各項目にリンクされた公式機関の最新の公告を直接ご確認ください。
内容は2026-07-17 時点で公式資料を確認して作成しました。確認できなかった数値は「要確認」とそのまま記載しています — インターネット上の数字を埋めていません。
どの機関も、どの業者もビザ発給を保証することはできません。
🔖 必要な部分は各項目の右上にある🔖を押してブックマークしてください。そのあと画面右下の🔖ボタンを押すと、ブックマークした部分だけをまとめて確認できます。
💰 いくらもらえて、いくら手元に残るか
「日本に行ったら給料はいくらですか?」が最も多い質問です。ところが「月給○○万」という数字一つでは答えになりません。そこから税金・保険・寮費が引かれ、残った額こそが実際に手にするお金だからです。
以下は政府の公式統計と法定料率を根拠に計算したものです。聞いた説明がこれと違うなら、その根拠が何かを尋ね、契約・支払いの前に公式機関で確認してください。
まず — 「月給」には三つあります
⚠️ 「税金・社会保険だけを引いた額」と「宿食費まで引いた額」は違います — この二つは必ず区別して尋ねてください。実際の控除率は残業・賞与・扶養家族・年齢・保険加入の有無・住居の形態・食事提供の有無・年金免除の有無などによって人ごと、契約ごとに大きく異なります。だからこのページも「手取り○○万」と一つに断定しません。
契約前に必ず「では毎月口座にいくら入りますか?」を数字で尋ね、控除項目とその根拠を書面で受け取ってください。
🇯🇵 日本
在留資格別の実際の賃金 — 政府統計
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和7年(2025年)調査(2026-03-24公表)です。⚠️ すべて「所定内給与額」 — つまり残業手当・賞与を除いた税前の月基本給です。実際には残業がついてこれより多く受け取る場合が多く、ここから税金・保険・寮費が引かれます。
技能実習と特定技能の差は月約3万円です(190,300 → 221,400)。1年で約37万円、5年で約186万円の差です。さらに特定技能は2号に進むと家族帯同と無期限更新が開かれます。試験二つに合格できるなら特定技能が有利な理由です。
最低賃金 — 地域ごとに異なります
2026年7月17日現在で有効なのは令和7年度(FY2025)最低賃金です(2025年10~12月に順次施行)。日本は毎年10月頃に改定します。
⏳ 令和8年度(2026年10月~)の改定額はまだ決まっていません。2026年7月現在、中央最低賃金審議会が審議中で、引き上げの必要性には労使が合意したものの金額は発表されていません。「来年はいくら」と言うところがあれば、根拠のないものです。
何がどれだけ引かれるか — 法定料率
以下は本人負担分です。健康保険と厚生年金は会社が半分を負担します。
⚠️ 2年目に給与が急に減ります — 住民税の落とし穴
入国初年度の住民税は原則0円です。住民税は前年1~12月の所得を基準に翌年6月から課されるためです(入国前の年にすでに日本国内で所得があった場合は例外)。
つまり2年目の6月から新しい控除が生じ、手取り額が減ります。初年度の手取り額だけを見て生活費・送金計画を立てると2年目にずれることがあります。これを知らずに「会社がお金を抜いている」と誤解する場合が多いです。
寮費 — 「実費・合理的な金額」が原則です
技能実習・特定技能とも寮費・食費・水道光熱費は実費でありながら合理的な金額でなければならず、利益を上乗せすることは禁止です。給与から差し引くには事前の書面協定(労働基準法第24条 — 賃金全額払い原則の例外)が必要です。
賃借した住居なら水道光熱費は実際の請求額を同居人数で割り、家賃は(賃料+共益費)を同居人数で割る方式が基準として示されます(礼金・敷金・仲介手数料は含められません)。
⚠️ ただしこれがすべての場合に適用される公式ではありません。会社所有の住居、減価償却、複数人が使う共用スペース、初期費用の負担方式など、住居の形態によって計算基準が変わることがあります。ご自身の住居に適用された計算根拠を書面で求めてください。
名目が不明確な「管理費」控除は禁止です。給与明細に正体不明の控除があれば根拠を求めてください。
📌 技能実習と特定技能は規定体系が異なります — 技能実習は技能実習計画・待遇基準・監理団体の責任で、特定技能は支援計画・雇用契約基準・本人への支援費転嫁禁止で規律されます。ただし賃金全額払い原則と賃金控除協定(労働基準法)は双方共通で、実費・合理的金額・事前説明・同意が求められる方向も同じです。
計算してみると — 概算の例
⚠️ 概算です。実際の保険料は「標準報酬月額」の等級で計算され、所得税は扶養家族の数によって変わるため実額とは差が出ます。金額を保証するものではなく、「これくらいの割合が引かれる」という感覚をつかむためのものです。
特定技能 — 税前221,400円の場合(初年度・満40歳未満・福岡)
税前基本給(統計平均・残業除く)221,400円
− 健康保険(5.055%)約11,200円
− 厚生年金(9.15%)約20,300円
− 雇用保険(0.5%)約1,100円
− 所得税(扶養0人・概算)約4,000円
− 住民税(初年度)0円
= 控除後約184,800円
− 寮費・水道光熱費(非公式推定2~3万円)約25,000円
= 手にするお金約160,000円
技能実習 — 税前190,300円の場合(初年度・満40歳未満・福岡)
税前基本給(統計平均・残業除く)190,300円
− 健康保険(5.055%)約9,600円
− 厚生年金(9.15%)約17,400円
− 雇用保険(0.5%)約950円
− 所得税(扶養0人・概算)約2,300円
− 住民税(初年度)0円
= 控除後約160,000円
− 寮費・水道光熱費(非公式推定2~3万円)約25,000円
= 手にするお金約135,000円
⭐ 実際に調査された手取り額 — これが最も信頼できる数字です
上の計算は統計平均から逆算したもので、実際に実習生に尋ねた調査があります。
JILPT(労働政策研究・研修機構)の調査(2026年3月公表、回答2,230人) — 税金・社会保険料・寮費まですべて引いた手取り額:
• 平均月148,615円
• 中央値月15万円
• 83%が月10万~20万円の区間
出入国在留管理庁の別の実態調査(2022年、2,184人)でも月の手取り平均149,146円とほぼ同じ結果が出ています。
つまり技能実習生が実際に手にするお金は月15万円前後と見てよいでしょう。残業が多ければもっと受け取り、寮費が高ければ少なくなります。
🚨 出国前に払ったお金を覚えておいてください
同じ出入国在留管理庁の調査(2022年、2,184人)で、技能実習生が日本に来る前に送出機関に払ったお金が平均521,065円、ブローカーに払ったお金が平均335,378円でした。
月の手取り15万円の人が50万円を超える借金を負って来ると、その借金を返すだけで数か月かかります。この借金が人を失踪や搾取に追い込む構造です。
出国前に必ず計算してください — 「自分が払ったお金を何か月分の給料で返さなければならないのか?」
🇰🇷 韓国
最低賃金 — 外国人にも同じく適用されます
E-9・H-2にも最低賃金法が韓国人と同一に適用されます。「外国人労働者の雇用等に関する法律」第22条が国籍を理由とした差別を禁止しています。
⏳ 2027年の最低賃金は2026年7月14日に最低賃金委員会が議決しましたが、本日(2026-07-17)時点ではまだ確定告示前です(法定告示期限8月5日)。異議申立ての手続きが残っているため、確定した数字として受け取らないでください。
試用期間中も最低賃金100%を受け取らなければなりません
試用労働者に最低賃金の90%だけを支払うことが認められる場合がありますが、「単純労務従事者」は除外されます。E-9の大多数が単純労務に分類されるため、試用期間中も最初から最低賃金100%を受け取らなければなりません。「試用だから90%」と言われたら確認してください。
E-9は実際にいくら受け取るか
国家データ処(旧統計庁)「2025年移民者滞在実態および雇用調査」(2025-12-18発表)基準です。
E-9の最低賃金の月換算が約215万ウォンなのに68.9%が200~300万ウォンの区間だということは、大半が最低賃金あたりで残業手当によって上乗せして受け取っているという意味です。⚠️ ただしこの調査は自己申告式であり、税前か手取りか原文に明確に区別されていません。
何がどれだけ引かれるか — 2026年料率
国民年金をまったく払わない国があります — 相互主義
国民年金は相互主義が適用され、韓国人に年金を適用しない国の国民は適用除外されます。つまり年金控除が0ウォンなので、その分だけ手取り額が増えます。
• 適用除外(年金控除なし):ネパール・ミャンマー・パキスタン・バングラデシュ・東ティモール
• 完全に当然適用:中国・フィリピン・ウズベキスタン・キルギス
• 事業所加入のみ当然適用:ベトナム・カンボジア・タイ・インドネシア・スリランカ・モンゴル・ラオス
自分の国がどこに該当するかによって月10万ウォン前後が変わります。正確な全リストは国民年金公団(局番なし1355)に直接確認してください。
⭐ 宿食費 — 2023年11月27日から基準が完全に変わりました
🚨 インターネットで今も広く出回っている「通常賃金の8~20%上限」は廃止された基準です。雇用労働部は2017年の「外国人労働者の宿食情報提供および費用徴収に関する業務指針」を2023年11月27日付で廃止し、「雇用許可外国人労働者の住居関連ガイドライン」に置き換えました(公文原文:「指針施行と同時に既存の宿食費指針を廃止」)。
つまり今は定められた%上限がありません。「法的に20%まで引ける」という説明を聞いたなら古い情報です。代わりに実際の相場を根拠に本人と事業主が合意して決めます — だからこそ「根拠を見せてほしい」と求めることがはるかに重要になりました。
- 各地方労働官署が権益保護協議会を通じて地域別ガイドラインを設け、半期ごとに更新します。自分の地域の基準が知りたければ管轄の地方労働官署や雇用労働部1350に尋ねてください。
- 給与から事前に引くには労働者の自由な意思による同意が必要で、同意書は本人の母国語で作成されていて初めて効力が認められます。同意のない一方的な控除は違法です。
- ⭐ 最初に事前控除に同意した後も、1年以内の周期で再び同意を得なければなりません。「最初にサインしたからずっと引く」は認められません。
- 控除金額は労働契約書に明示されなければなりません。数字がなかったり「追って協議」となっていたら署名前に確認してください。
💡 実務上、最も重要な質問はこれです — 「この住居の実取引価格・地域相場はいくらで、何人で分けて使い、私が払う金額の根拠は何ですか?」%上限がなくなった分、根拠を求める権利が核心です。納得できなければ署名前に1350に問い合わせてください。
外国人単一税率19% — 大半にはむしろ不利です
外国人労働者は19%の単一税率(地方所得税を含め20.9%)を選択できます(租税特例制限法第18条の2、最初の勤労日から20年以内)。
ところがE-9にはたいてい不利です。単一税率を選ぶと各種の非課税・所得控除・税額控除をすべて放棄しなければならず、月200~300万ウォン台の所得は一般方式で控除を受ければすでに税金が非常に低いためです。「19%なら安い」という言葉に乗せられないでください — 高所得者に有利な制度です。
計算してみると — 概算の例
⚠️ 概算です。所得税は扶養家族の数によって、保険料は実際の報酬月額によって変わります。「これくらいの割合が引かれる」という感覚をつかむためのものです。残業をすれば税前が上がるので手取りも増えます。
E-9 — 最低賃金(月2,156,880ウォン)だけを受け取る場合・税金と社会保険まで
税前(2026年最低賃金の月換算)2,156,880ウォン
− 国民年金(4.75%)約102,500ウォン
− 健康保険(3.595%)約77,500ウォン
− 長期療養保険約10,200ウォン
− 雇用保険(0.9%・任意加入時)約19,400ウォン
− 所得税 + 地方所得税(概算)約25,000ウォン
− 労災保険0ウォン(事業主が全額負担)
= 税金・保険の控除後約1,922,000ウォン
− 宿食費契約ごとに異なる — 下記参照
ここから宿食費を引くと実際に手にするお金になります。ところが宿食費は定められた%上限がなく契約ごとに異なるため、このページで「手取り○○万」と一つの数字に断定できません。ご自身の契約書の宿食費の金額を上の1,922,000ウォンから引いてみてください — それがあなたの手取り額です。
参考までに年金免除国(ネパール・ミャンマー・パキスタン・バングラデシュ・東ティモール)出身なら約10万ウォンが多く残ります。そして実際には大半が残業手当がついて税前が200~300万ウォン台になるので、手取りもこれより増えます。
出国満期保険 — 事実上の退職金です
事業主が毎月、通常賃金の8.3%を積み立てます(「外国人労働者の雇用等に関する法律」第13条)。給与から引かれる控除ではなく事業主の負担で、後でまとまったお金として受け取ります。
- 加入義務:就業活動期間が1年以上残っている場合、労働契約の効力発生日から15日以内
- 支給:原則として出国日から14日以内
- 出国前に国内で受け取ることもできます — 出国予定日の1か月前から最低7日前までに保険会社に申請すれば国内口座に支給(⚠️ この申請期間は施行令の原文で照合できていないので保険会社に確認してください)
- 保険金が退職金より少なければ事業主が差額を支給しなければなりません — 受け取った金額が少ないと感じたら確認してください
- 事業主が未加入の場合500万ウォン以下の罰金、3回以上滞納した場合500万ウォン以下の過料
🏪 生活費はどのくらいかかるか
正直に申し上げると — 寮に住む外国人労働者の生活費の公式統計は存在しません。以下は参考にできるものと、その限界をそのまま記したものです。インターネットで出回る「日本の生活費 月○○万円」は大半が根拠がないか、一般市民基準です。
生活費を節約する最も確実な方法は、最初から控除項目とその根拠を確認することです。韓国は2023年11月から定められた%上限なしに実取引価格・地域相場を根拠に合意して決めるので、契約前に「住居の形態・住所・実取引価格は何で、何人で分けて使い、私が払う金額の根拠は何か」を尋ねてください。日本も実費原則なので同じ質問が有効です。
🕐 アルバイト(副業)はできますか?
特定技能も、技能実習も、韓国のE-9も — すべてできません。
これは「あまり見つからない」レベルの問題ではなく強制退去の事由です。苦労して取った資格を一度に失います。「週末だけ少し」も認められません。
🚨 見つかるとどうなるか
⚠️ 日本・韓国とも雇用主も一緒に処罰されます。「こちらでうまくやるから週末に出てこい」と言う会社はあなたを強制退去の危険に押し込んでいるのです。断って相談窓口に問い合わせてください。
では、もっと稼ぐには?
- 残業手当 — 合法的に収入を増やす正常な方法です。ただし残業手当がきちんと計算されているか給与明細で確認してください。
- より良い資格に移る — 日本は技能実習 → 特定技能(月約3万円の差)、韓国はE-9 → E-7-4。これが最も確実な「収入増加」です。
- 控除を減らす — 「扶養控除等申告書」の提出(日本)、住居の種類の確認(韓国)。稼ぎを増やすより早いです。
- 2号に進める分野を選ぶ(日本) — 長期的に賃金が上がり、家族と暮らせます。
📖 まず用語から — COEとは?
この情報に初めて触れるとまず単語でつまずきます。特に「COE」と「ビザ」を同じものと勘違いすると、日程全体を誤って組んでしまいます。以下だけ理解すれば、あとが読めるようになります。
COE在留資格認定証明書
日本。ビザではありません。日本政府が「この人は在留資格の要件を満たす」とあらかじめ認めてくれる証明書です。一般的に雇用企業・受入機関または資格のある代理人(弁護士・行政書士など)が日本国内で申請し、これを受け取って初めて本国の大使館でビザを申請できます。発給は無料、有効期間は原則として交付日から3か月です。2023年からメールで受け取る電子COEが可能で、スマホの画面や転送されたメールでビザ申請・入国審査を進められます。
⚠️ COEが入国を保証するわけではありません。その後に事情が変わったり上陸拒否事由が見つかったりすると、入国が許可されないことがあります。
査証発給認定書 / 認定番号
韓国。COEと同じ役割です。法務部が在留資格の要件をあらかじめ審査したという証明で、事業主(招請人)が申請します。有効期間3か月、1回限りです。
⚠️ 提出すると公館のビザ審査が簡素化されうるが発給が保証されるわけではありません。公館は身元・書類・入国制限の事由などを追加で確認したり発給を拒否したりできます。
ビザ(査証 / VISA)
大使館・領事館で受け取る入国許可です。COEや査証発給認定書とは異なります。「ビザを受け取った」と「COEを受け取った」はまったく別の段階です。認定書があってもビザは別に審査されます。
在留資格
日本。日本で何ができるかを定める身分です。「特定技能1号」「技能実習2号」などが在留資格の名前です。ビザとよく混同されますが別の概念です。
在留カード
日本。中長期在留者の身分証です。空港で受け取るか郵送で届きます。常に携帯しなければならず、会社が保管するのは違法です。
外国人登録証(ARC)
韓国。日本の在留カードに相当します。入国日から90日以内に出入国・外国人庁で直接申請しなければならず、手数料は35,000ウォンです。
送出機関
本国で募集・教育・出国手続きを担当する機関です。政府の認定の有無がすべてです。日本はOTITが、韓国は各国政府が指定した機関の名簿を公開します。名簿になければ進めないでください。
監理団体
日本の技能実習。実習生の監督・指導・保護を担当する非営利法人です。あなたの雇用主ではありません — 雇用契約の相手は実習実施者(企業)です。2027年4月から監理支援機関に名称・要件が変わります。
実習実施者
日本の技能実習。実際にあなたを雇用する日本企業です。雇用契約の相手であり労働法上の使用者です。賃金の問題はここの責任です。
登録支援機関
日本の特定技能。企業が支援計画を委託する機関です。出入国在留管理庁が全リストをエクセルで公開します(2026-07-09基準で11,448機関)。名前を直接確認してください。
OTIT外国人技能実習機構
日本。技能実習計画を認定・監督する政府機関です。監理団体の検索と国別の認定送出機関の名簿を無料で公開し、母国語の無料相談も運営します。
EPS雇用許可制(Employment Permit System)
韓国。政府対政府(G2G)で運営される外国人雇用のシステムです。ブローカーが介入する構造ではありません。
EPS-TOPIK
韓国。EPS専用の韓国語試験です。一般のTOPIKとは異なります。100点満点で業種別に合格ラインが異なり相対評価です。
求職者名簿
韓国。EPS-TOPIK合格後に登載される名簿です。ここに載ったからといって就職が確定したわけではありません — 韓国の事業主が選んで初めて行けます。
アポスティーユ(Apostille)
学位・経歴のような公文書が本物であることを国際的に証明する手続きです。ハーグ・アポスティーユ条約の加盟国同士では原則としてアポスティーユで公文書の認証を代替できます。非加盟国であるか、アポスティーユの対象でない書類は発給国の外交部の領事確認と相手国公館の認証などが必要なことがあります。
⚠️ 翻訳・公証の順序は国と書類の種類によって異なり、公文書と私文書の手続きも異なります。協定で認証が免除されることもあります。提出機関の案内をまず確認してください — 順序を誤ると最初からやり直しになります。
JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テスト
日本。特定技能用の日本語試験です。250点満点で200点以上なら合格(CEFR A2)。JLPTより実施回数が多いです。
MOC協力覚書
日本と送出国の政府間の協力覚書です。技能実習のMOCは育成就労に自動承継されません — 新たに締結する必要があります。
🗾 どの国、どの資格で準備していますか?
各資格を押して開くと、段階ごとに何を準備し、誰がどこに提出するのかが出てきます。
🔧
特定技能 1号・2号(特定技能)
現在運用中
▼
本人が試験に合格し、日本企業と直接雇用契約を結ぶ資格です。技能実習と違い、送出機関・監理団体を必ず通さなければならない構造ではないため、準備の主導権が本人にあります。
在留期間
1号 = 通算最長5年(1年・6か月・4か月単位で更新)
家族帯同
1号 = 原則不可 / 2号 = 配偶者・子が可能
2号への移行
2号は在留期間の上限なし — 更新しながら在留を継続可能
COE申請者
本人ではなく日本企業(または委任を受けた行政書士)
試験免除
技能実習2号を良好に修了した場合は一部免除
外食業の特定技能1号 — 海外での新規COE交付が一時停止中か確認してください
2026年4月13日から外食業分野の特定技能1号の新規COE交付が一時停止されました(4月13日以降に受け付けたCOE申請は不交付)。この分野の受入上限(5年間で5万人)に達する見込みのためです(2026年2月末で約4万6千人)。
「外食業の就労がすべて閉ざされた」という意味ではありません。以下を区別してください。
🚫 海外から新たに申請する特定技能1号・外食業のCOE — 停止
⚠️ 日本国内の別の資格から外食業の特定技能へ変更 — 原則不許可だが例外あり
✅ 既存の外食業特定技能労働者の更新 — 可能
✅ 外食業分野内の転職 — 引き続き審査
🕐 2026年4月13日より前の受付分 — 順次審査
❓ 特定技能2号の外食業 — 別途確認が必要
つまり今、海外から外食業を目標に新しく準備を始めるのは危険です。「外食業で送ってあげる」という提案を受けたなら、この措置を知っているか、どの経路を指しているのかを確認してください。
この措置は変わりうるので、必ず出入国在留管理庁の最新の告知を直接確認してください。
2026年7月1日からビザ(査証)手数料が5倍になりました
大使館・領事館で払う査証手数料が1次(単数)3,000円 → 15,000円、数次 6,000円 → 30,000円に引き上げられました(2026年6月19日閣議決定、7月1日施行)。予算を組むときに反映してください。これは大使館で払うビザ手数料であり、日本国内で払う在留資格の変更・更新手数料とは別です。
段階ごとに何をするか
1
分野と職種を決める
誰が本人
まずどの分野に進むかを決めなければなりません。分野ごとに試験が異なるため、分野を決めないと勉強を始められません。どの試験でも受けておけばよいわけではありません。
- 下の「16分野」の表から自分が進む分野を選ぶ
- その分野に特定技能2号があるか確認する — 2号がない分野は5年後に働き続ける道が狭くなる
- 自分の国でその分野の試験が実施されるか確認する(分野ごとに異なり、林業は海外試験がまったくない)
⚠️ よくある失敗 — 分野を決めないまま日本語の勉強だけ1年する場合が多いです。日本語試験だけでは特定技能を取得できません。
2
日本語試験に合格する
誰が本人 どこにJFT-Basic または JLPT の試験会場(本国で受験可能) 期間準備 数か月 ~ 1年
二つのうち一つだけ合格すればよいです。両方受ける必要はありません。
- JFT-Basic — 250点満点で200点以上なら合格(CEFR A2水準)。年に数回実施、コンピューター試験
- JLPT N4以上 — 日本と一部の海外都市では年2回(7月・12月)実施されますが、国・都市によっては年1回のみ実施されることがあります。ご自身の受験都市の日程を確認してください
- 介護分野のみ例外 — 上の試験に加えて介護日本語評価試験にも合格する必要あり。合格ラインは総得点の73%以上、受験料 約2,000円
⚠️ よくある失敗 — JLPTは受験機会が少ないです — 落ちると次回まで半年、都市によっては1年待つことがあります。急ぐなら一般に機会が多いJFT-Basicが有利です。
ℹ️ JFT-Basicは2026年8月から等級判定の方式が細分化されます。特定技能用の合格ライン(200点)がそのままかは要確認 — 受験前に国際交流基金の公式告知を確認してください。
3
分野別の技能試験に合格する
誰が本人 どこに分野別の指定試験機関(下の「分野別試験」の表を参照) 期間準備 数か月
分野ごとに試験を主管する団体が異なります。「特定技能試験」という単一の試験は存在しません。自分の分野の試験機関のサイトから直接申し込む必要があります。
- 自分の分野の試験機関サイトで実施日程・国を確認する
- 本国で実施していなければ → 日本国内での受験または第三国での受験が可能か確認する
- 合格証(合格証明書)は必ず保管 — COE申請の際に提出する
⚠️ よくある失敗 — 試験機関を騙る偽サイトに受験料を払う事例があります。必ず下の表の公式機関を通じて申し込んでください。
4
日本企業を探して面接を受ける
誰が本人 / 求人企業 期間数週 ~ 数か月
特定技能は本人が直接企業に応募できます。ただし実際には人材紹介会社・登録支援機関を通す場合が多いです。
- 雇用条件を書面で受け取る — 口約束は根拠になりません
- 日本人と同等以上の報酬か確認する(法的要件)
- 寮費・食費・水道光熱費が給与からどれだけ控除されるか確認する
- その企業が分野別協議会に加入しているか確認する — 未加入だとCOEが出ない
⚠️ よくある失敗 — 「とにかく来れば全部解決する」と言って条件を書面で出さないところは避けてください。
5
雇用契約を結び、支援計画を作る
誰が求人企業(+ 登録支援機関)
特定技能1号を受け入れる企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成して実施する義務があります。企業が直接行うか登録支援機関に委託します。この計画書はCOE申請の際に一緒に提出されます。
- 支援計画の10の義務項目(下記参照)が実際に提供されるか確認する
- この支援費用を本人に負担させることは禁止されている — 給与から「支援費」を控除するなら違法の疑いがある
⚠️ よくある失敗 — 支援費・管理費の名目で毎月給与からお金を引く契約は問題があります。契約前に尋ねてください。
6
COE(在留資格認定証明書)を申請する
誰が一般的に雇用企業・受入機関または資格のある代理人(弁護士・行政書士など)。申請人本人・法定代理人が関わることもあります どこに居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(全国8か所)またはオンライン 期間標準処理期間1~3か月 費用無料(0円)
COEはビザではありません。日本政府が「この人は在留資格の要件を満たす」とあらかじめ認めてくれる証明書です。これを受け取って初めて大使館でビザを申請できます。本人が海外にいても日本で申請が進みます。
- 本人が準備した書類(合格証・健康診断書・パスポートの写しなど)を企業に送る
- 企業または代理人が管轄の地方出入国在留管理局に提出する
- オンライン申請で完結でき、2023年3月からCOEをメールで受け取れます(電子COE)。紙の原本なしにスマホの画面や転送されたメールでビザ申請・入国審査が可能です
⚠️ よくある失敗 — 標準処理期間の1~3か月は保証ではなく目標値です。書類が不足するともっとかかります。航空券を先に取らないでください。
ℹ️ COEは原則として交付日から3か月以内に日本への上陸申請をしなければなりません。受け取ったらすぐにビザ申請を始めてください。
ただし特定の国籍・状況に対する特別な延長措置が実施されることがあります(例:ミャンマー国籍の一部就労COEはOWIC発給の遅延などを考慮し、条件付きで6か月に延長される措置があります)。公館の告知を確認してください。
⚠️ またCOEが入国を保証するわけではありません。その後に事情が変わったり上陸拒否事由が見つかったりすると、入国が許可されないことがあります。
7
大使館・領事館でビザを申請する
誰が本人 どこに本国駐在の日本大使館・総領事館 期間公館ごとに異なる 費用1次(単数)15,000円 / 数次30,000円(2026-07-01引き上げ)
COEの原本(またはメールで受け取ったCOE)を持って本人が直接大使館に行きます。ここで初めてビザが出ます。
- COE、パスポート、ビザ申請書、写真を準備する
- 公館ごとに追加書類(健康診断書・犯罪経歴証明書など)が異なる — 必ず該当公館のホームページを確認する
⚠️ よくある失敗 — COEを受け取ったからといってビザが自動で出るわけではありません。ただしCOEがあると審査が大きく簡素化されます。
8
日本に入国して在留カードを受け取る
誰が本人 どこに空港(成田・羽田・中部・関西・新千歳・神戸・広島・福岡) 期間入国当日
上の8つの空港から入国するとその場で在留カード(在留カード)を受け取ります。他の空港・港から入ると、後で居住地の届出後に郵送されます。
- 在留カードは常に携帯しなければならない(法的義務)
- 会社が在留カードやパスポートを保管するのは違法です — 絶対に預けないこと
9
14日以内に住民登録をする
誰が本人 どこに居住地の市区町村役場(市区町村役場) 期間居住地を定めた日から14日以内(法定期限) 費用無料
これをして初めてその後のすべて(保険・年金・マイナンバー・銀行)が動き出します。まず最初に行ってください。
- 在留カードを持って市区町村役場に行く
- 転入届を出すと在留カードの裏面に住所が記載される
- その後マイナンバー(個人番号)の通知が登録した住所に郵送される(数週間かかる)
⚠️ よくある失敗 — 14日は法定期限です。会社が代わりにやってくれると言っても、実際に完了したか本人が確認してください。
10
保険・年金・銀行・携帯を整える
誰が本人(+ 会社) どこに会社 / 市区町村役場 / 銀行 / 通信会社 期間入国後 数週間
会社に正規雇用されると社会保険(健康保険+厚生年金)は会社が加入手続きを進めます。社会保険が適用されない場合は、本人が市区町村で国民健康保険に加入しなければなりません — 自動ではありません。
- 実務の順序は①住民登録 → ②携帯 → ③銀行口座が円滑です(銀行が住所記載の在留カードと連絡先を求めるため)
- 銀行は通常、在留カード + パスポート + 住所確認書類を求める
16分野 — 2号があるか必ず確認
2026年7月17日基準で16分野です。2026年1月の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、2027年4月の新規受入開始が目標とされています(準備中)。
分野別の技能試験 — 主管機関が異なります
分野別の試験主管機関です。海外実施国は資料ごとに差があり随時変わるため、必ず各機関の公式サイトで最新の日程を確認してください。下の実施国は参考用です。
資格要件
- 満18歳以上
- 分野別の技能試験に合格
- 日本語試験に合格 — JFT-Basic 200点以上(250点満点)またはJLPT N4以上
- 日本企業と適正な雇用契約を締結
- 保証金・違約金の契約を結んでいないこと
- 日本人と同等以上の水準の報酬
- 健康上、業務の遂行に問題がないこと
技能実習2号から移行する場合 — 技能実習2号を「良好に修了」(計画どおり2年10か月以上修了)していれば職種に関係なく日本語試験が免除されます。さらに、行おうとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められれば技能試験も免除されます。どの職種がどの分野とつながるかは出入国在留管理庁が公式の対応表を公開しているので、必ず照合してください。
支援計画の10の義務項目
特定技能1号を受け入れる企業(または委託を受けた登録支援機関)は以下を必ず提供しなければなりません。「やると言ったのにやってくれない」なら求める権利があります。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国時の送迎(空港での出迎え・見送り)
- 住居の確保および生活に必要な契約の支援(銀行・携帯など)
- 生活オリエンテーション(8時間以上)
- 公的手続きの同行(市役所・銀行など)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理・倒産など会社側の事情で契約解除された場合)
- 定期的な面談および行政機関への通報
🚫 この支援にかかる費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。出入国在留管理庁の公式Q&Aに明記されています — 直接であれ間接であれ認められません。給与明細に「支援費」「管理費」があれば必ず根拠を尋ねてください。
誰が何を担当するか
準備書類 — どこで取るかまで
実際の提出書類は企業の規模、申請の類型、業種、本人の現在の在留状態によって変わります。提出書類の一覧と運用要領は改定され続けているので(直近の改定は2026年6月)、申請時点の出入国在留管理庁の公式一覧を必ず照合してください。
必ず知っておくべき点
- 特定技能1号は家族を連れてこられません。配偶者・子の帯同が必要なら、2号への移行が可能な分野かを最初から確認してください。2号がない分野(介護・自動車運送・鉄道・林業・木材)は5年後の選択肢が狭くなります。ただし介護には別の在留資格「介護」があります。
- 登録支援機関は公式の名簿が公開されています。出入国在留管理庁がエクセルファイルで全リスト(2026-07-09基準で11,448機関)を公開しています。「うちは登録された機関」という言葉だけを信じず、名簿から直接名前を探してください。
- 在留資格の変更・更新手数料は2025年4月1日から6,000円(窓口) / 5,500円(オンライン)です(従来は4,000円)。ただし2026年10月1日からさらに大幅に引き上げる案が議論中です(2026年7~8月の意見募集段階、未確定)。確定前なので現在有効な金額は6,000円/5,500円です。
- 通算5年の例外 — 特定技能2号の試験で80%以上得点したが不合格だった場合など、特別な事由が認められれば6年まで延長されることがあります。
公式リンク
🎓
技能実習 1号・2号・3号(技能実習)
2027年3月まで
▼
技能実習は本人が自由に企業へ応募する構造ではありません。大半は本国の認定送出機関 → 日本の監理団体 → 実習実施者(企業)を通す団体監理型です。この構造を理解しないと、どこに何を尋ねればよいか分かりません。
雇用契約の相手
実習実施者(日本企業) — 監理団体ではない
期間
1号1年 + 2号2年 + 3号2年 = 最長5年
転籍(転籍)
原則不可 — 「やむを得ない事情」があるときのみ
制度の変更
2027年4月1日から育成就労制度に置き換え
2027年4月1日から制度が変わります
技能実習を置き換える育成就労制度が2027年4月1日に施行されます。法はすでに2024年6月14日に国会を通過し、施行日も政令で確定しています。「たぶんそうなる」レベルではなく確定した日程です。
✅ 2027年4月1日の時点ですでに日本に在留している技能実習生は、既存の計画どおり継続できます(強制的に育成就労に切り替わることはありません)。
⚠️ ただし技能実習2号 → 3号への移行には「2027年4月1日の時点ですでに2号として1年以上活動中」という条件が付きます。この条件に満たないと3号に進めないことがあります。
今から準備を始めるなら自分の入国予定の時期が2027年4月の前後どこにかかるか、そしてどの制度が適用されるかを送出機関・監理団体に必ず書面で確認してもらってください。
段階ごとに何をするか
1
本国の認定送出機関を確認する
誰が本人 どこにOTITの公開名簿で直接確認
ここが最も重要な段階です。送出機関を誤って選ぶとその後すべてがずれます。日本政府(OTIT)は国別の政府認定送出機関の名簿を公開しています。
- OTITのサイトで自分の国の送出機関の名簿(PDF)を開く
- 接触中の業者の名前が実際にその名簿にあるか確認する
- 名簿になければ → 政府の認定機関ではない。進めないこと
- 手数料がいくらか、何に対する対価かを明細書で受け取る
⚠️ よくある失敗 — 「うちは認定を受けた」という言葉だけを信じてお金を払った後、名簿にないと後で知る場合が最も多い被害です。名簿は無料で誰でも見られます。
2
募集に応募して審査を受ける
誰が本人 / 送出機関 どこに送出機関
適性・健康・学歴・身元の審査を経ます。
- 健康診断
- 学歴・経歴の書類準備
- 犯罪経歴・身元照会(国ごとに要求が異なる)
3
日本語・基礎教育を受ける(出国前)
誰が本人 どこに送出機関の教育施設 期間数か月
出国前の教育を受けます。出国前6か月以内に海外で1か月以上かつ160時間以上の座学課程を修了すると、入国後の講習が半分に減ります。
4
日本の監理団体・実習企業の面接
誰が本人 / 監理団体 / 企業
監理団体と実習企業が面接を通じて対象者を選定します。
- 本人が雇用契約を結ぶ相手は実習実施者(日本企業)であって監理団体ではない — これを知っておくと、後で問題が起きたとき誰の責任か分かる
- 監理団体は監督・指導・保護が役割で、企業から監理費を受け取る
5
技能実習計画を作りOTITの認定を受ける
誰が実習実施者(企業) — 実習生1人ごとに個別申請 どこに外国人技能実習機構(OTIT) 期間要確認(公式の標準処理期間は未公開) 費用1件(1名)あたり3,900円
技能実習は「この人にこういう実習をさせる」という計画を政府が個別に認定して初めて始まります。
⚠️ よくある失敗 — 民間ブログで出回る「約1~2か月」という処理期間は非公式です。公式の標準処理期間は確認できません。
6
COE申請 → ビザ申請 → 出国前教育
誰が企業・監理団体 / 本人 どこに地方出入国在留管理局 / 日本大使館 期間COE標準処理 1~3か月
特定技能と同じ流れです。COEは無料、ビザ手数料は2026-07-01から1次(単数)15,000円です。
7
日本入国後に講習を受ける
誰が本人 どこに監理団体の施設 期間1年目の実習予定時間の1/6以上(出国前に160時間以上修了で1/12以上に短縮)
入国してすぐに働くのではなく、まず講習を受けます。この期間は雇用契約がまだ発効しておらず賃金がありません。代わりに講習手当(講習手当)が支給されます — 法的義務であり、団体監理型では通常、監理団体が支給します。
- 必須の4科目:①日本語 ②日本の生活一般の知識 ③技能実習生の法的保護に必要な情報(外部専門家の講義)④技能の習得に役立つ知識
- ③の講義は必ず聞いてください — 自分の権利と通報先を教えてくれる時間です
⚠️ よくある失敗 — 講習期間に賃金がないことを知らずに来ると戸惑います。講習手当が支給されなければ監理団体に求められます。
8
企業配属 → 技能実習1号(1年)
誰が本人 どこに実習実施者(企業) 期間1年
ここから雇用契約が発効し賃金が出ます。労働基準法など日本の労働関係法がそのまま適用されます。
9
基礎級の技能検定 → 2号(2年)
誰が本人 どこに技能検定の試験会場 期間2年
1号から2号へ進むには基礎級(基礎級)の技能検定(学科 + 実技)に合格しなければなりません。
10
随時3級 → 3号(2年)または特定技能へ移行
誰が本人 期間2年
2号から3号へ進むには随時3級(随時3級)の実技試験に合格しなければならず、加えて監理団体・実習実施者が「優良」認定を受けたところでなければなりません。優良でないところでは3号に進めません。
- 3号の代わりに特定技能1号へ移行する道もある — 2号を良好に修了していれば日本語試験が免除される
- 特定技能に進むと家族帯同(2号)・長期在留の可能性が開かれる
ℹ️ ⚠️ 2027年4月1日の時点ですでに2号として1年以上活動中でなければ3号に進めません。
法が保障するあなたの権利
以下は技能実習法に明文で書かれている禁止事項です。慣行ではなく法です。違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です(第111条)。
「預金通帳の保管禁止」を直接明示した条文は確認できていません。ただし上の条項の解釈・行政指導のレベルで扱われるものと見られます。通帳を預けるよう求められたら相談窓口に問い合わせてください。
認定送出機関がある国(MOC締結国)
OTITは二国間協力覚書(MOC)を締結した国の認定送出機関の名簿を公開します。2026年7月基準で17か国です(締結順)。
ベトナム(2017-06-06)カンボジアインドフィリピンラオスモンゴルバングラデシュスリランカミャンマーブータンウズベキスタンパキスタンタイインドネシアネパール(2024)東ティモール(2024-10-08)フィジー(2025-11-13)
中国はこの名簿にありません。
誰が何を担当するか
準備書類 — どこで取るかまで
必ず知っておくべき点
- 送出機関は名前だけで選んではいけません。同じ業者でも「現在の政府認定」か、「認定更新中」か、「新規募集停止」か、「過去の認定機関」か、「行政処分・取消しの履歴」があるかによってまったく異なります。取扱分野や取扱地域が限られたところもあります。OTITの名簿で直接確認してください。
- 技能実習用の認定送出機関の名簿は育成就労にそのまま使えません。育成就労は別のMOCを新たに締結する必要があり、2026年7月基準で育成就労専用のMOCを締結した国はタイ(2026-06-02)とウズベキスタン(2026-06-29)だけです。ほかの国の育成就労の送出機関名簿はまだ「暫定」の状態です。
- 転籍(転籍)は原則として不可能です。「やむを得ない事情」 — 人権侵害(暴行・いじめ)、重大・悪質な法令違反(賃金未払いなど)、重大・悪質な契約違反、実習認定の取消し・企業の倒産 — があるときのみ可能です。2024年11月1日の改正はこの判断基準を明確化したもので、本人の希望だけで移れる新しい権利を作ったものではありません。
- 「一定期間勤務すれば本人の意思で転籍可能」という大幅な緩和は育成就労制度(2027-04-01~)だけに該当します。今、技能実習の資格でいる方には適用されません。
- 手数料の上限(例:ベトナムの3年契約3,600ドルなど)に関する数値がインターネットで出回っていますが、本国政府の一次資料で確認されたものではありません。参考用としてのみご覧いただき、本国の労働省の公式公告を確認してください。
公式リンク
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育成就労制度(育成就労)
2027年4月1日 施行確定
▼
技能実習を置き換える新しい制度です。技能実習の名目が「国際貢献・技術移転」だったのに対し、育成就労は人材の確保と特定技能人材の育成を明確な目的に掲げます。法はすでに成立し、施行日も確定しています。
法の成立
2024年6月14日国会通過・6月21日公布
受入上限
特定技能を含め2027~2029年の累計123万1,900人
転籍(転籍)
分野別に1~2年勤務後、条件付きで可能
確定したことと、まだ決まっていないことを区別してください
確定 — 法の成立(2024-06-14)、施行日(2027-04-01)、対象17分野、監理支援機関の体制、日本語要件、転籍の制限期間1~2年。
未定 — 転籍の具体的な申請手続きは出入国在留管理庁が「追って案内」と明記した状態です。新規3分野の細かい施行規則も整備中です。
施行まで細かい運用要領が出続けます。このページの内容も時間が経てば古くなります — 必ず出入国在留管理庁の公式Q&Aを直接確認してください。
段階ごとに何をするか
1
本国の育成就労用の認定送出機関を確認する
誰が本人 どこにOTITの育成就労の送出機関名簿
ここで最も多く騙されます。技能実習用に認定された送出機関でも育成就労用に改めて認定を受ける必要があります。「うちはもう認定機関」という説明だけを信じてはいけません。
- 本国が育成就労専用のMOCを締結したか確認 — 2026年7月基準でタイ・ウズベキスタンだけ
- ほかの国の名簿はまだ「暫定」の状態だ
⚠️ よくある失敗 — 2026年の時点で「育成就労で送ってあげる」という提案は大半がまだ根拠がありません。MOCから確認してください。
2
監理支援機関・雇用契約
誰が企業 / 監理支援機関
従来の監理団体 → 監理支援機関(監理支援機関)へと名称が変わり、要件が強化されます。外部監査人の設置義務化、赤字(債務超過)状態の禁止、常勤職員の配置基準の強化、受入企業との人的な癒着の制限、手数料の規制が含まれます。
3
入国時の日本語要件を満たす
誰が本人
入国時点ではN5相当(JFT-Basic A1)が求められます。ただし試験合格が絶対条件ではなく、100時間以上の講習の修了で代替できます。
- 入国時:N5相当または100時間以上の講習
- 就労開始後1年経過時:未合格者はN5相当の試験を必ず受験
- 特定技能1号への移行時点:N4相当(A2)に必ず合格
- 介護分野は介護日本語評価試験を追加
4
育成就労計画の認定 → COE → ビザ → 入国
誰が企業 / 本人
技能実習と似た流れです。2027年4月以降、この業務はOTITから新設される外国人育成就労機構に移管される予定です。
5
就労しながら日本語・技能を育てる
誰が本人 どこに雇用企業
この段階が制度の核心です。目標は特定技能1号への移行です。
6
特定技能1号へ移行する
誰が本人
自動ではありません。技能試験(技能検定3級など、または特定技能1号評価試験)および日本語試験(N4相当)の両方に合格しなければなりません。
- 不合格の場合、再受験のため最大1年の在留延長が可能だ
⚠️ よくある失敗 — 「育成就労で来れば自動的に特定技能になる」という説明は事実ではありません。試験を二つ通過する必要があります。
転籍(転籍) — 技能実習から最も大きく変わる部分
技能実習で最も多く批判されていた部分が転籍禁止でした。育成就労では条件付きで開かれます。
「転籍者の比率を受入企業の全人員の1/3以内に制限」するという情報がありますが確認が不十分です。確定情報として受け取らないでください。
⏳ 今準備中の人に最も重要な質問 — 経過措置
必ず知っておくべき点
- 育成就労は技能実習のMOCを自動的に承継しません。各送出国と育成就労専用のMOCを新たに締結する必要があります。タイが2026年6月2日に最初に締結し、ウズベキスタンが2026年6月29日に続きました。インドネシア・カンボジア・スリランカ・ネパール・パキスタン・バングラデシュ・東ティモール・フィリピン・ベトナム・ラオスはまだ未締結です。
- 2027年4月以降、送出機関・MOC関連の業務はOTITから新設される外国人育成就労機構に移管される予定です。
- この制度は施行前です。細かい運用要領が出続けているので、ここに書かれた内容も変わることがあります。重要な決定をする前に必ず公式Q&Aを直接確認してください。
公式リンク
その他の日本の就労関連の在留資格
- 技術・人文知識・国際業務 — 大卒以上の学歴または実務経歴をもとに、事務・技術・通訳翻訳などの職務に従事する資格です。
- 技能 — 熟練した技能を要する業務(調理・建築など)を対象とします。
- 介護 — 介護分野を対象とする別の在留資格です。特定技能の介護に2号がない代わりにこの資格があります。
- 留学後の就労への転換 — 日本国内の学校を卒業したのち就労資格に変更する経路です。
🏭
E-9 雇用許可制(非専門就業)
政府間協定(G2G)
▼
E-9は政府対政府(G2G)の協定で運営されます。日本の特定技能のように民間の採用業者が自由に募集する構造ではなく、本国の政府指定の送出機関と韓国政府のシステム(EPS)を通すのが原則です。かつての産業研修生制度のブローカー不正をなくすためにこう設計されました。
在留期間
3年 + 再雇用時1年10か月 = 通常4年10か月
必須試験
EPS-TOPIK(韓国語)+ 技能・体力評価
申請主体
雇用許可書・査証発給認定書とも韓国の事業主が申請
2026年の割当
計8万人(業種別7万 + 弾力配分1万)
EPSはブローカーが不要な制度です
EPSは政府対政府のシステムです。正規の費用(職業訓練・韓国語教育・受験料)以外にブローカーに斡旋料を払う理由はありません。「私が事業主をつないであげる」「名簿で選ばれるようにしてあげる」というのは構造的に不可能です — 選択は韓国の事業主がEPSのシステム上で行います。
本国の政府機関もこれについて繰り返し警告しています。お金を求められたら、本国のEPS担当の公式機関にまず確認してください。
段階ごとに何をするか
1
本国の公式送出機関の公告を確認する
誰が本人 どこに本国政府のEPS担当の公式機関
EPSは17の送出国とMOUを結んで運営されます。自分の国が対象か、今回の募集があるかを公式の公告で確認してください。
- 本国のEPS担当の政府機関の公告を直接確認する(民間の塾の告知ではなく)
- 募集の回次ごとに業種・人員・要件が異なる
⚠️ よくある失敗 — 民間の塾やブローカーが「今回募集する」と言うのを公式の公告と勘違いする場合が多いです。
2
EPS-TOPIK(韓国語試験)に合格する
誰が本人 どこに本国の試験会場 — 主管は韓国産業人力公団(HRD Korea) 期間準備 数か月
コンピューター・タブレットベース(CBT/UBT)の試験です。読解20問(50点)+ 聴解20問(50点)= 100点満点、4択のマークシートです。
- ⚠️ 最低点数と最終の選抜基準は出身国・業種・募集回次ごとの公告によって変わります。世界共通で固定された合格ラインがあるわけではありません — 必ずご自身が受験する回次の公告を確認してください
- 言語試験のほかに技能試験・職務能力評価・経歴・体力評価が組み合わされることもあります
- 受験資格:満18~39歳・禁錮以上の犯罪経歴なし・強制退去/強制出国の経歴なし
⚠️ よくある失敗 — 最低点数を超えても、選抜予定人員と総合点数によって求職者名簿に登載されないことがあります。「○○点さえ超えればよい」と断定するところは正確ではありません。
ℹ️ EPS-TOPIK合格の有効期間についてインターネットで「2年」という数字が広く出回っていますが、公式の出典で明文の規定を確認できませんでした。正確な有効期間は本国のEPSセンターやHRD Koreaに直接確認してください。
3
技能・体力・経歴の評価と健康診断を受ける
誰が本人 どこに本国の指定機関
EPSは韓国語試験だけで選びません。技能試験・職務能力評価などを組み合わせた2段階の複合選抜です。
ℹ️ 選抜ポイント制の具体的な項目別の配点表は公式の出典で確認できませんでした。インターネットで出回る配点の数値は信頼度が低いので、本国の公式公告を基準にしてください。
4
求職申請 → 求職者名簿に登載される
誰が本人 / 本国の送出機関 どこにEPSシステム
合格し健康診断を通過すると求職申請をし、韓国産業人力公団の認証を経て求職者名簿に載ります。
- ここまでが本人にできるすべてです。この先は韓国の事業主が選択します
⚠️ よくある失敗 — 名簿に載ったからといって就職が確定したわけではありません。選ばれなければ韓国に行けません。この事実を隠して「合格すれば行ける」と言うブローカーに注意してください。
ℹ️ 求職者名簿の有効期間は施行令に数字の条項がなく確認できませんでした。「1年」「2年」いずれも根拠が見つかりませんでした — HRD Koreaまたは雇用労働部(1350)に直接確認してください。
5
韓国の事業主が名簿から労働者を選ぶ
誰が韓国の事業主 どこに管轄の雇用センター / eps.go.kr
事業主はまず自国民の求人努力をしなければならず、採用されなければ雇用センターに外国人雇用許可を申請します。雇用センター長が求人人員の3倍以上を名簿から斡旋し、事業主がその中から選びます。
ℹ️ 自国民の求人努力の期間は法令の原文上全業種7日(2024-01-10改正)ですが、一部の公式ページがまだ旧法の「14日」表記を維持しており、実務での確認が必要です。
6
標準労働契約を結ぶ
誰が本人 / 事業主 どこにEPSシステム(送出機関を経由)
事業主が選択すると標準労働契約書が送出機関に伝えられ、本人が同意するとシステムで返送されます。
- 賃金・労働時間・宿食費の控除条件を必ず確認する
- 最初の契約は3年である
- 理解できない条項があれば署名前に尋ねる
⚠️ よくある失敗 — 宿食費の控除がいくらか分からないまま契約すると、手取り額が予想と大きく変わります。
7
事業主が査証発給認定書を申請する
誰が韓国の事業主(招請人) どこに事業主の所在地を管轄する出入国・外国人庁(事務所) 期間要確認(公式の処理日数は未公開)
査証発給認定書(査証発給認定番号)はビザではありません。韓国の法務部が在留資格の要件をあらかじめ審査したという証明です。これを提出すると在外公館のビザ審査が簡素化されうるが、ビザ発給が自動で保証されるわけではありません。
- 有効期間は発給日から3か月で、1回の査証発給に限り有効です
- 公館はパスポートと申請人の同一性、虚偽書類の有無、入国禁止事由、申請後に変わった事情などを追加で確認でき、ビザ発給を拒否することもあります
8
大使館でE-9ビザを受け取る
誰が本人 どこに本国駐在の大韓民国大使館・領事館 費用米ドル60ドル相当(在留期間91日以上基準)
査証発給認定番号を持って本人が直接大使館に行きます。
- パスポート(残存6か月以上)、写真、査証発給申請書
- 結核診断書、健康確認書
- 犯罪経歴証明書(国ごとに要求が異なる)
- 公館ごとに要求書類・処理期間が異なるので必ず該当大使館のホームページを確認
ℹ️ 処理期間が公式に確認できたのは在ベトナム大使館(勤務日基準7日)だけです。ほかの国は公開されていません。
9
指定された日程で団体で入国する
誰が本人
E-9は個人が希望する日付で行くのではなく、指定された日程で団体で入国します。
10
入国後に就業教育を受ける
誰が本人 どこに韓国産業人力公団または雇用労働部の指定教育機関 期間16時間以上(通常2泊3日)・入国日から15日以内 費用事業主負担
入国後の教育です(出国前ではありません)。この教育を終えて初めて事業所に配置されます。
ℹ️ H-2(外国国籍同胞)は逆に本人負担なので混同しやすいです。E-9は事業主負担です。
11
90日以内に外国人登録をする
誰が本人 どこに管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所) — 訪問必須 期間入国日から90日以内(法定期限) 費用35,000ウォン(2025-01-01引き上げ、従来は30,000ウォン)
生体情報を提供する必要があるので必ず直接訪問しなければなりません。ここで外国人登録証(ARC)が出ます。
- 申請書、パスポート(写しを含む)、カラー写真3.5×4.5cm
- 在留地の立証書類(賃貸借契約書など)
- 手数料35,000ウォン(現金)
- ⚠️ 健康診断書や麻薬検査に関する書類が追加で求められることがあります — 在留資格・業種・国籍・管轄の出入国機関によって異なります。訪問予約の画面と管轄機関の最新の準備書類一覧を必ず確認してください
⚠️ よくある失敗 — 期限を過ぎると超過期間に応じて最大100万ウォンの過料です。未登録は強制退去の対象であり1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に該当します。
許可される業種
最近変わったこと
- 造船業 — 2023年4月から別の期限付き割当を運営していましたが、2026年から別割当が廃止され製造業の割当に統合されました。
- 飲食店業 — 2024年4月に韓国料理の飲食店業(厨房補助)に初めて導入、2025年5月にホールサービスまで職務が拡大されました。
- ホテル・コンドミニアム業 — 2024年4月に新規導入(ソウル・江原・済州・釜山の4地域から)。
- 宅配業 — 2023年9月に積み下ろし、2025年5月に仕分け作業まで拡大。
⚠️ 2026年5月施行予定の「地域活力・小商工人の外国人雇用特例」(人口減少地域の飲食店業を含む)はE-9ではなく法務部所管のF-2-Rビザの別制度です。E-9の飲食店業(雇用労働部、2024年4月)と絶対に混同しないでください。
保険 — 誰が払うかが重要です
E-9には一般の社会保険4種のほかに外国人専用の保険4種が別にあります。誰が加入義務者かが法で定められています。
一般の社会保険4種
外国人専用保険4種
事業所の変更 — 広まっている「3回」は不正確です
よく「計3回」と知られていますが正確ではありません。法第25条第4項基準では:
期限を守ってください
再入国の特例(誠実労働者)
原則は出国後6か月間の再就業が禁止されますが、以下の要件をすべて満たすと3か月に短縮されます。
- 在職期間中に事業所を変更していないこと(ただし労働者の帰責によらない変更で新しい事業主と1年以上契約したなら認められる)
- 自国民の雇用が難しい業種・事業所に勤務中であること
- 就業活動期間の満了による出国前に事業主が再入国後の雇用許可をあらかじめ申請していたこと
- 再入国の就業は1回限り
- 再入国後も原則として3年 + 1年10か月の追加就業が可能
誰が何を担当するか
準備書類 — どこで取るかまで
必ず知っておくべき点
- EPS-TOPIKの合格は韓国就職の確定ではありません。求職者名簿に登録されても事業主に選ばれなければ行けません。これを明確に言ってくれない斡旋業者に注意してください。
- 民間ブローカーが「合格・就職・ビザを保証する」と主張したら必ず疑ってください。事業主の選択はEPSシステムで行われるので、ブローカーが介入する余地はありません。
- 2026年のE-9導入規模は計8万人です(業種別7万 + 弾力配分1万、2025年12月22日の外国人力政策委員会で議決)。コロナ後に急増した需要が安定化したことによるもので、例年より減りました。
- EPS-TOPIKの受験料は公式の出典で現在の確定金額を確認できませんでした。国別の公告文(自国語のPDF)を確認してください。
- 特別韓国語能力試験が別にあります — 在留期間の満了前に自主帰国した再入国対象者の専用です。200点満点(読解100 + 聴解100)で120点以上の中から国別の選抜人員に応じて合格ラインが定まり、再定着支援教育の修了などで加点(5~25点)があります。
公式リンク
🌾
E-8 季節労働
自治体MOUベース
▼
農業・漁業の特定の期間に働く制度です。国単位ではなく韓国の自治体と海外の自治体との間のMOUによって参加の可否が分かれます。自分の国が対象でも自分の都市が対象でなければ行けません。
ビザ発給
年1回(C-4所持者が再推薦を受ければ例外的に年2回)
核心の条件
自分の出身の都市・地域が韓国の自治体とMOUを結んだか
審査
農業 = 農林畜産食品部 / 漁業 = 海洋水産部 / 最終の査証は法務部
ブローカーの介入は2026年から刑事処罰の対象です
出入国管理法が改正され2026年1月23日から、国・自治体・専門機関以外の者が季節労働者の選抜・斡旋・採用に介入して金品を受け取る行為が禁止されました。違反すると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。
法務部は2026年4月から3か月間、ブローカーの介入で問題があった27の市・郡を対象に人権侵害(賃金の中間搾取・未払い)の実態を一斉点検しました。
ブローカーに高金利の借金を負って来て、その借金のせいで無断離脱する構造が繰り返されています。お金を求められても応じず、自治体に直接確認してください。
段階ごとに何をするか
1
自分の地域がMOUの対象か確認する
誰が本人 どこに在住地の地方自治体 / 韓国側の自治体
この段階で大半が決まります。国ではなく地域単位です。
⚠️ よくある失敗 — 「韓国の季節労働に行く」という話だけを聞いて準備したものの、自分の地域がMOUの対象でなくて行けない場合があります。
2
自治体が誘致申請をする
誰が韓国の地方自治体
韓国の市・郡が「うちの地域に何人必要だ」と申請します。
3
出入国の事前審査 → 配分の確定
誰が関係機関 どこに配分審査協議会
関係機関の配分審査協議会で人員を配分します。
4
査証発給認定書の申請・発給
誰が自治体など(韓国国内) どこに出入国・外国人庁
韓国国内でまず査証発給認定書が出ます。
5
大使館でビザを申請する
誰が本人 どこに本国駐在の大韓民国大使館・領事館(またはビザポータル visa.go.kr)
査証発給認定書の番号を持って本人が直接申請します。
- 査証申請書(認定書番号・発給日を記載)
- パスポート原本 + 写真1枚 + 人的事項面の写し
- 健康診断書(6か月以内・AIDS・梅毒・麻薬検査を含む)
- 結核関連の胸部X-rayおよび大使館指定病院の所見書
- 犯罪経歴証明書(例:フィリピンはNBI clearance、3か月以内の発給分)
- 手数料(例:フィリピン基準でE-8 3,000ペソ)
ℹ️ 国ごとに要求書類が異なります。必ず該当国駐在の韓国大使館・領事館の告知を確認してください。
6
入国 → 勤務
誰が本人 どこに配分された自治体・農家
自治体と雇用主が雇用・生活を管理します。
入国経路 — ビザの細目コードで分かれます
この二つの経路以外の「その他の経路」は公式に確認されていません。別の経路を提案されたら疑ってください。
誰が何を担当するか
準備書類 — どこで取るかまで
必ず知っておくべき点
- 在留期間は議論中です。現在の基準は基本5か月 + 延長3か月 = 最大8か月です。農林畜産食品部は作物ごとの栽培周期を考慮し10か月に拡大する案を推進していますが、法務部は現行維持の立場のため2026年7月現在、結論が出ていません。最新の告知をHiKoreaで確認してください。
- 在留期間を過ぎて滞在すると、その後の別の資格の申請に不利益が生じます。季節労働は期間が定められた制度です。
- シーズンを飛ばした後、次のシーズンに再参加する規定は公式の出典で明確に確認できませんでした — 自治体に確認してください。
公式リンク
💼
E-7 専門・熟練人材
企業が直接採用
▼
E-7はE-9のように国の送出機関を通す単一の手続きではありません。韓国企業が資格要件を満たした外国人を直接採用し、査証発給認定書を申請する方式です。そしてすでに韓国で働いている方には、E-7-4が事実上最も現実的な長期在留の経路です。
細目区分
E-7-1 専門 / E-7-2 準専門 / E-7-3 一般技能 / E-7-4 熟練技能(点数制)
E-7-4の対象
E-9・E-10・H-2ですでに働いていた方の長期在留への転換
E-9で働いているなら — E-7-4が唯一の長期経路です
E-9は最大4年10か月で終わります。それ以上韓国にとどまり家族と一緒に暮らしたいなら、E-7-4(熟練技能人材の点数制)への転換が事実上唯一の合法的な経路です。
E-9で入国する時点からこの経路を念頭に置き所得の記録・韓国語の勉強・同じ会社での勤続を管理するのが有利です。4年が過ぎてから準備を始めると遅いです。
段階ごとに何をするか
1
自分の学歴・経歴がE-7の許可職種と合うか確認する
誰が本人 どこにHiKorea(職種の告示)
E-7は許可される職種が定められています。本人の学歴・経歴がその職種とつながるかが審査の核心です。
⚠️ よくある失敗 — 専攻と無関係な職種で申請して拒否される場合が多いです。
2
韓国企業から就職の提案を受けて契約する
誰が本人 / 企業
E-7-1は原則として関連する学士以上または関連の経歴が必要です。ただし例外が多いです — 国内大学の卒業(予定)の学士は専攻無関係の経歴免除、世界500大企業で1年以上の専門職経歴者は学歴・経歴とも免除、世界の優秀大学の卒業者は経歴要件を免除など。
- 賃金要件:原則として前年度の1人当たりGNIの80%以上。中小・ベンチャー企業または非首都圏の企業は要件を満たせば70%以上に緩和
- GNIは毎年更新されるので絶対金額は申請時点のHiKoreaの告知で確認
3
書類にアポスティーユまたは領事確認を受ける
誰が本人 どこに本国の発給機関 → アポスティーユ発給機関または大使館 期間最も時間がかかります — 最初に始めてください
学位・経歴の書類はそのまま提出できない場合が多いです。本物の文書であることを国際的に証明しなければなりません。
- ハーグ・アポスティーユ条約の加盟国同士では原則としてアポスティーユで公文書の認証を代替できます
- 非加盟国であるか、アポスティーユの対象でない書類は発給国の外交部の領事確認と相手国公館の認証などが必要なことがあります
- ⚠️ 翻訳・公証の順序は国と書類の種類によって異なります。認証の前に翻訳公証が必要な場合も、後の場合もあります。提出機関の案内をまず確認してください
- 公文書と私文書は手続きが異なり、両国間の協定で認証が免除されることもあります
- 加盟国の名簿は毎年変わります — 在外同胞庁またはハーグ国際私法会議(HCCH)の公式サイトで確認
⚠️ よくある失敗 — 順序を誤って最初からやり直す場合が多いです。「翻訳から始めればいいだろう」と始めず、提出機関に必要な書類と認証の順序をまず尋ねてください。認証にかかる時間を計算せず、入社予定日に間に合わない場合もよくあります。
4
企業が査証発給認定書を申請する
誰が韓国企業 どこに管轄の出入国・外国人庁
資格・賃金・企業要件を審査して認定番号が出ます。
5
大使館でビザ → 入国 → 外国人登録
誰が本人 どこに大使館 → 出入国・外国人庁
入国日から90日以内に外国人登録をしなければなりません。
E-7-4 熟練技能人材の点数制 — 要件
❓ 年間の割当(TO)は出典ごとに数値が大きく食い違うため、このページには記載しません。報道(年33,000人)と一部の政府ページの数値(年2,500人)が衝突していますが、後者は特定の細目トラックか古いキャッシュの可能性があります。必ずHiKoreaの告知事項の「熟練技能人材(K-point E74)選抜計画」の原文PDFを直接確認してください。
誰が何を担当するか
準備書類 — どこで取るかまで
必ず知っておくべき点
- アポスティーユ・領事確認がボトルネックです。学位・経歴の書類は最初に着手してください。本国で原本を取ることから始める必要がありますが、すでに韓国にいるなら本国の家族に頼むか代理発給の手続きを調べる必要があります。
- 国民雇用保護の審査基準は専門人材(E-7-1)には原則として(賃金要件を除き)適用しませんが、招請の乱発の懸念がある一部の職種には例外的に適用されます。
- E-7-1の賃金要件の絶対金額は毎年のGNIの更新に応じて変わります。申請日基準で前年度のGNIが未発表なら前々年度のGNIを適用すると法務部が告知しています。
- 2026年に韓国語要件を一時的に免除する措置があったという報道がありますがクロスチェックされていません。HiKoreaの告知で直接確認してください。
公式リンク
その他の韓国の就労関連の在留資格
- E-10 船員就業 — 船舶で勤務する外国人船員を対象とします。E-7-4点数制の対象でもあります。
- D-2・D-4 留学後の就労への転換 — 韓国国内の学校に在学・卒業後、就労資格に変更する経路です。
- H-2 訪問就業 — 外国国籍同胞が対象。E-7-4点数制の対象でもあります。(就業教育はE-9と違い本人負担です)
- F-2-R 地域特化型の優秀人材 — 人口減少地域に定着する優秀人材が対象です。E-9の飲食店業とは別制度なので混同しないでください。
🌏 出身国によって変わる部分
同じ資格でも本国で踏むべき手続きが異なります。機関名と手数料は頻繁に変わるため、本国の公式公告も併せてご確認ください。
🇻🇳
ベトナム
▼
🇯🇵 日本
- ベトナム政府が認定した送出機関かOTITの名簿で直接確認(ベトナムはMOC最初の締結国 — 2017-06-06)
- 特定技能の申請時にベトナム側の送出手続きの対象か確認
- 海外労働者の登録・送出契約
- 送出費用の明細 — 領収書を必ず保管
- 日本語・技能試験
- 健康診断
- 犯罪経歴および身元資料
- 日本企業との雇用契約
- COEおよび日本のビザ
🇰🇷 韓国
- ベトナムの公式EPS送出機関の公告を確認
- EPS-TOPIK
- 選抜評価・健康診断
- 求職者名簿への登録
- 標準労働契約
- 事前教育
- E-9ビザ
- 指定日程に沿った団体入国
育成就労(2027~)はまだベトナムとMOCが締結されていません。育成就労用の送出機関の名簿は「暫定」の状態です。ベトナム労働省の傘下機関もEPS関連の詐欺を繰り返し警告しています — 正規の費用(職業訓練・韓国語教育・試験費)以外の追加費用をブローカーに払わないでください。
🇮🇩
インドネシア
▼
🇯🇵 日本
- インドネシア政府認定の送出機関を確認(OTIT名簿)
- 日本語・分野試験 — インドネシアは木材産業分野の唯一の海外試験実施国
- 雇用契約
- 本国の送出手続き
- COE・ビザ
- BPJSなど本国の社会保障・海外就労に関する手続きを確認
🇰🇷 韓国
- インドネシアの公式送出機関を通じたEPS登録
- EPS-TOPIK
- 健康・技能評価
- 求職者名簿
- 契約・事前教育
- E-9発給
育成就労のMOCはまだ未締結です。韓国の国民年金はインドネシア国籍者に事業所加入のみ当然適用されます。
🇵🇭
フィリピン
▼
フィリピンは海外就労者の保護と契約検証の手続きが比較的強い国です。日本・韓国いずれでも以下を共通で確認してください。
日本・韓国 共通の確認項目
- 移住労働者省(DMW)への登録
- 許可を受けた採用機関か確認
- 雇用契約の検証
- Overseas Employment Certificateなどの出国許可
- 出国前教育
- 保険・福祉基金
- 契約書上の賃金・宿舎・航空券の負担主体
- 犯罪経歴証明書 = NBI clearance(韓国ビザは3か月以内の発給分を要求)
韓国の国民年金はフィリピン国籍者に完全に当然適用されます。日本の特定技能試験はフィリピンで実施される分野が多めです(介護・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊など)。
🇳🇵
ネパール
▼
日本・韓国 共通の確認項目
- ネパールの労働・雇用・社会保障の関連機関の承認
- 海外就労許可
- 健康診断の指定機関
- 保険・福祉基金の納付
- 出国前教育
- 日本の特定技能試験または韓国のEPS-TOPIK
- 送出費用・領収書の確認
ネパールは日本のMOCを2024年に締結しました(比較的最近)。韓国の国民年金はネパール国籍者に相互主義で適用除外されます — 年金が控除されません。
🇹🇭
タイ
▼
日本・韓国 共通の確認項目
- タイ労働省の認定機関または政府手続き
- 海外就労の承認
- 健康診断
- 雇用契約の登録
- 日本の特定技能・技能実習の送出手続き
- 韓国のEPS登録・教育・出国手続き
🌱 タイは育成就労専用のMOCを世界で最初に締結した国です(2026-06-02)。つまり2027年4月に育成就労制度が始まるとき、最も早く準備が整った国の一つです。韓国の国民年金はタイ国籍者に事業所加入のみ当然適用されます。
🇺🇿
ウズベキスタン
▼
日本・韓国 共通の確認項目
- ウズベキスタン政府認定の送出機関を確認
- 日本の特定技能試験(農業・自動車運送などで実施)
- 韓国のEPS-TOPIK
- 健康診断・犯罪経歴
🌱 育成就労専用のMOCを二番目に締結した国です(2026-06-29)。韓国の国民年金はウズベキスタン国籍者に完全に当然適用されます。
その他の国
カンボジア · ミャンマー · モンゴル · スリランカ · バングラデシュ · キルギス · パキスタン · ラオス · 東ティモール · 中国 · インド · ブータン · フィジー · タジキスタン
日本の技能実習のMOC締結国は17か国(中国は含まれません)。韓国のEPS送出国は17か国(2024年10月にタジキスタンが追加され16→17か国になりました)。二つの名簿は互いに異なります。
💴 お金がかかる箇所
金額は随時変わります。以下は2026年7月17日基準で確認できたものだけを記しました。確認できていない項目は「要確認」としています — インターネットで出回る数字をそのまま信じないでください。
🇯🇵 日本
⚠️ 2026年10月1日から在留資格の変更・更新手数料を大幅に引き上げる案が議論中です(2026年7~8月の意見募集段階)。まだ確定していません。現在有効な金額は上の6,000円 / 5,500円です。
🇰🇷 韓国
在外公館ごとの実際の徴収額は異なることがあります。出身国駐在の韓国公館のホームページで最終確認してください。
✅ 個人チェックリスト
共通を先に行い、ご自身が行く国のリストをご覧ください。共通は「今やってよいこと / 求められるか確認してから準備すること / 申請時点で準備すること」に分けています — 書類を早く取りすぎると有効期限が切れて取り直しになるためです。チェックした内容はこのブラウザにのみ保存され、サーバーには送信されません。
🚨 こういう提案は危険信号です
以下のいずれかに当てはまる場合は、お金を払ったり署名したりする前に公式機関にお問い合わせください。ほとんどは法律で禁止された行為です。
🌏 共通 — どの国を準備しても
💸
過度な送出費・手数料を要求する
正常な手続きの手数料には根拠があります。金額と項目を明細書で求め、領収書を必ず保管してください。高金利で借金をして手数料を払った瞬間、その借金があなたを無断離脱や搾取に追い込みます — 両国とも繰り返し指摘された構造です。
✅
「就職・合格・ビザ発給を保証する」と言う
構造的に不可能です。韓国のEPSは事業主がシステムで直接選び、日本のCOEは出入国在留管理庁が審査し、ビザは在外公館が別に審査します。保証できる主体が存在しません。こうした説明は詐欺または不法な斡旋の危険信号かもしれません — 契約・支払いの前に公式機関に確認してください。
🛂
パスポートを預けるよう言う
パスポートは本人が保管します。会社も、監理団体も、送出機関も取り上げられません。日本は技能実習法第48条1項がパスポート・在留カードの保管を明文で禁止し、違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。すでに預けたなら下の相談窓口に連絡してください。
📄
契約書をくれない、または内容を説明しない
署名前に本人が読める言語の写しを求めてください。「後でくれる」「とりあえずサインだけ」は危険です。特に控除項目(寮費・食費・水道光熱費・管理費)を確認してください — ここで手取り額が分かれます。
🏢
政府認定の機関か確認してくれない
認定番号と有効期間を尋ね、政府の公式名簿で直接照合してください。名簿は誰でも無料で見られます(日本はOTIT・出入国在留管理庁、韓国は本国の政府機関)。公式資料と異なるか、根拠を提示できないなら、契約・支払いの前に政府機関に確認してください。
⚠️ 逆に「政府認定」だからといってその機関が安全だと保証されるわけでもありません — 認定の有無は最低条件にすぎません。
🇯🇵 日本を準備するなら
🍚
「外食業で送ってあげる」と言う
2026年4月13日から外食業の特定技能1号は新規の受入が原則停止されました。今、外食業を目標に試験・費用を準備させる提案はこの事実を知らないか、知っていて隠しているのです。必ず出入国在留管理庁の最新の告知を併せて確認してください。
🔒
保証金や違約金の契約を要求する
技能実習法第47条1項が違約金・損害賠償額の予定契約を明文で禁止します — 本人だけでなく配偶者・親族を相手にしたものも禁止です。特定技能も「保証金・違約金の契約がないこと」が法的要件です。違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。同条2項は強制貯蓄も禁止します。
📵
携帯を取り上げたり外出を禁止したりする
技能実習法第48条2項で通信・外出などプライバシーの不当な制限が禁止されています。「寮の規則」という名前を付けても認められません。
💼
特定技能の「支援費」を給与から引く
出入国在留管理庁の公式Q&Aは支援の費用を外国人本人に負担させることは認められないと明記します。直接であれ間接であれ禁止です。給与明細に「支援費」「管理費」があれば根拠を求めてください。
🌱
「育成就労で今送ってあげる」と言う
2026年7月基準で育成就労専用のMOCを締結した国はタイとウズベキスタンだけです。ほかの国の育成就労の送出機関の名簿はまだ「暫定」の状態です。技能実習の認定は育成就労に自動承継されません — 「うちはもう認定機関」という説明は根拠になりません。
🇰🇷 韓国を準備するなら
🏭
EPSなのにブローカーが斡旋料を要求する
EPSは政府対政府(G2G)のシステムです。かつての産業研修生制度のブローカー不正をなくすためにこう設計されました。正規の費用(職業訓練・韓国語教育・受験料)以外にブローカーに払うお金はありません。本国の政府機関もこれを繰り返し警告しています。
📋
「求職者名簿で選ばれるようにしてあげる」と言う
不可能です。事業主が雇用センター・EPSのシステムで直接選びます(求人人員の3倍の斡旋の中から選択)。ブローカーが介入する余地そのものがありません。こうした説明は詐欺または不法な斡旋の危険信号かもしれません。
🌾
季節労働(E-8)を斡旋すると言ってお金を要求する
2026年1月23日から刑事処罰の対象です。国・自治体・専門機関以外の者が季節労働者の選抜・斡旋・採用に介入して金品を受け取ると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です(出入国管理法第94条第11の2号)。法務部は2026年4月からブローカーの介入で問題があった27の市・郡を一斉点検しました。
✈️ 空港の審査台ですぐに取り出すもの(日本入国時)
入国審査台で求められます。なかったりカバンの奥にあったりすると入国が遅れることがあるので、手やパスポートの間からすぐ取り出せるように準備してください。
1
パスポート 現物が必要
現物が必須。残存期間を事前に確認してください。
2
COE(在留資格認定証明書) 電子・印刷・現物すべて可
電子COE(メール画面)・印刷本・現物のいずれでも可。2023年からメールで受け取ったCOEをスマホの画面で見せてもかまいません。
3
Visit Japan Web QRコードまたは入国記録(入国記録)カード 電子・印刷・現物すべて可
QR画面・印刷本、または紙の入国カードのいずれでも可。Visit Japan Webに事前登録するとQRで速く通過できます。登録していなければ機内や空港で紙のカードを書きます。
📄 書き方:
日本入国ガイド(Visit Japan Web・入国カード) ·
入国カード記入例
4
資格外活動許可(留学生のみ) 現物が必要
現物が必須。正式名称は
資格外活動許可です。
パスポートに貼られる証印シールまたは
資格外活動許可書の形です。
アルバイトをするには必ず必要です。空港で上陸許可を受けた直後にその場で申請・受領できます(3か月の在留資格を除く)。
🖨️
あらかじめ印刷して記入してくると速いです —
資格外活動許可申請書(留学生の新規入国用・Excel、MOJ公式)
📄 入国記録カードの書き方は別途案内を準備中です。⚠️ 注意:就労・留学で来る場合、「訪問目的」は観光ではなく該当する在留資格(特定技能・技能実習・留学など)であり、「日本での滞在予定期間」はCOEに書かれた期間(通常1年)、「日本国内の連絡先・住所」は会社名または学校名を書きます。
🏠 入国後にすること
ビザを取得すれば終わりではありません。期限が定められた手続きがあり、過ぎると過料や強制退去につながります。
🇯🇵 日本入国後
1
空港で在留カードを受け取る
成田・羽田・中部・関西・新千歳・神戸・広島・福岡の8つの空港では入国と同時に交付されます。他の空港・港から入ると、後で居住地の届出後に郵送されます。
2
14日以内の住民登録(転入届)
居住地を定めた日から14日以内が法定期限です。市区町村役場に在留カードを持って行きます。無料です。届出をすると在留カードの裏面に住所が記載されます。これをして初めてその後のすべてが動き出します。
3
マイナンバー(個人番号)
在留カードだけでは付与されません。転入届を出して住民基本台帳に載って初めて番号が付与され、通知が登録した住所に郵送されます(数週間かかる)。
4
健康保険・年金
会社に正規雇用され要件を満たせば社会保険(健康保険+厚生年金)は会社が処理します。該当しなければ本人が市区町村で国民健康保険に加入しなければなりません — 自動ではありません。
5
携帯 → 銀行の順で
銀行が住所が記載された在留カードと連絡先を求める場合が多いので、①住民登録 → ②携帯 → ③銀行口座の順が円滑です。「在留期間6か月以上」を条件にする銀行もあります。
⚠️ 年金の脱退一時金 — 2026年4月1日から規則が変わりました
日本を離れるとき、払った年金の一部を返してもらう脱退一時金(脱退一時金)の制度があります。厚生年金の加入6か月以上、日本に住所を持たなくなった日から2年以内に請求する必要があります。
2026年4月1日から、再入国許可(またはみなし再入国許可)の有効期間内は、転出届の有無に関係なく脱退一時金を請求できなくなりました。再入国許可を受けて一時帰国する場合は請求のタイミングに注意してください。
🇰🇷 韓国入国後
1
就業教育(16時間以上)
入国日から15日以内、事業所への配置の前に受けます。E-9は事業主負担です。
2
90日以内の外国人登録
入国日から90日以内が法定期限です。管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)に直接訪問しなければなりません(生体情報の提供)。手数料35,000ウォン(現金)。
基本の持ち物:申請書・パスポート(写しを含む)・カラー写真3.5×4.5cm・在留地の立証書類(賃貸借契約書など)。
⚠️ 健康診断書・麻薬検査に関する書類は、在留資格・業種・国籍・管轄機関によって追加で求められることがあります。全員に常に必要な共通書類ではないので、訪問予約の画面と管轄機関の最新の準備書類一覧を確認してください。
期限を過ぎると最大100万ウォンの過料、未登録は強制退去の対象 + 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金。
3
健康保険
外国人登録後、職場の就業者は職場加入者として加入します。非就業者は国内在住6か月経過後に地域加入者として加入できます。
4
銀行口座・携帯
外国人登録証(ARC) + パスポート原本 + 韓国の電話番号(OTP認証用)が基本です。就労ビザは在職証明書・労働契約書を求める場合が多いです。
💼 勤務中に知っておくべきこと
給与明細の読み方 — 控除項目を必ず確認残業手当の計算病気休暇・休暇の申請方法職場でのハラスメントの相談賃金未払いの通報事業所の変更 / 転職の条件在留期間の更新(日本) / 在留期間の延長(韓国)特定技能への転換(日本) / E-7-4への転換(韓国)家族招請の可否年金の脱退一時金(日本) / 出国満期保険(韓国)
📞 問題が起きたとき — ここに連絡してください
賃金をもらえなかったり、暴行・ハラスメントを受けたり、パスポートを取り上げられたら一人で我慢しないでください。以下は公式の窓口で相談は無料です。会社に知らせずに相談できます。
🇯🇵 日本
外国人労働者相談コーナー
厚生労働省
英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語・ネパール語・韓国語・タイ語・インドネシア語・クメール語・モンゴル語などに対応。地域の労働局ごとの窓口で曜日・時間が異なるので、下のリンクから自分の地域を確認してください。
公式サイト ↗
OTIT 母国語相談
外国人技能実習機構
技能実習生の専用です。無料で複数の母国語で相談できます。特定技能・一般の就労ビザは対象でないことがあるので、上の労働局の窓口を利用してください。
公式サイト ↗
労働基準監督署
厚生労働省
賃金未払い・違法な労働条件はここに通報します。技能実習生も労働基準法がそのまま適用されます。
公式サイト ↗
🇰🇷 韓国
1350 — 雇用労働部 顧客相談センター
雇用労働部
局番なし1350(通話料は有料)。平日09:00~18:00。ARS 4番が労働相談(勤労基準・産業安全)。英語・中国語の外国語相談を提供します。夜間・週末は当直室052-701-5300(限定的)。
公式サイト ↗
1644-0644 — 外国人労働者支援コールセンター
雇用労働部の傘下
多言語対応のコールセンターです。無料・24時間という案内が広くありますが、公式の原文で運営時間・言語の一覧を確認できなかったので、接続後に確認してください。
1577-0071 — 外国人労働者支援センター
全国9か所
代表電話です。
未払い賃金の代替給付金
勤労福祉公団
事業主が賃金を払えないと、国が代わりに支給する制度です。オンラインは労働ポータル、訪問は管轄の地方雇用労働官署。
公式サイト ↗
無料の法律救助
大韓法律救助公団
直近3か月の平均賃金が400万ウォン未満の労働者は、相談・訴訟代理を無料で受けられます。
公式サイト ↗
❓ よくある質問
Q1
COEを受け取ればビザを受け取ったことになりますか?
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いいえ。COE(在留資格認定証明書)は日本政府が「この人は要件を満たす」とあらかじめ認めてくれる証明書にすぎません。これを持って本国の日本大使館・領事館に行き、ビザを別に申請しなければなりません。韓国の査証発給認定書も同じです。ただしCOE・認定書があると大使館の審査が大きく簡素化されます。
Q2
COEはいつまで有効ですか?
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交付日から3か月とされています(公式の原文を直接確認できていないので確認をお勧めします)。韓国の査証発給認定書は発給日から3か月、1回限りです。どちらも受け取ったらすぐビザ申請を始めてください。時間を流すと最初からやり直しになります。
Q3
EPS-TOPIKに合格すれば韓国に行けますか?
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いいえ。合格 → 健康診断 → 求職申請 → 求職者名簿への登載までが本人にできるすべてです。その次は韓国の事業主が名簿から選びます。選ばれなければ行けません。さらにEPS-TOPIKは相対評価なので、合格ライン(製造業60点 / その他45点)を超えても落ちることがあります。
Q4
日本語試験はJFT-BasicとJLPTのどちらを受けるべきですか?
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どちらか一つだけ合格すればよいです。JFT-Basicは250点満点で200点以上なら合格です。JLPTはN4以上ならよいです。
違いは受験機会です。JLPTは日本と一部の海外都市で年2回(7月・12月)実施されますが国・都市によっては年1回のみ実施されることがあります。JFT-Basicは一般に機会がより多く提供されます。急ぐならJFT-Basicが有利ですが、自分が受験する都市の実際の日程を確認して決めてください。
ただし介護分野はこれに加えて介護日本語評価試験にも合格する必要があります。
Q5
今、日本の外食業の特定技能を準備してもよいですか?
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お勧めしません。2026年4月13日から外食業分野の特定技能1号の新規の在留許可が原則停止されました。受入上限(5年間で5万人)に達する見込みのためです。すでに外食業で働いている方の更新・外食業内の転職は影響を受けません。ただしこの措置は変わりうるので、出入国在留管理庁の最新の告知を確認してください。
Q6
技能実習で行くか、特定技能で行くか?
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可能なら特定技能が有利な面が多いです。本人が直接企業と契約し、転職が相対的に自由で、2号に進めば家族帯同と無期限の更新が可能です。技能実習は原則として転職ができず5年で終わり、2027年4月から制度自体が育成就労に変わります。ただし特定技能は試験二つ(日本語+技能)を先に通過する必要があるので参入のハードルがあります。
Q7
技能実習2号を終えると特定技能の試験が免除されますか?
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日本語試験は免除されます — 技能実習2号を「良好に修了」(計画どおり2年10か月以上)していれば職種に関係なく免除されます。技能試験は条件付きの免除です — 行おうとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合にのみ免除されます。出入国在留管理庁が公式の対応表を公開しているので必ず照合してください。技能検定3級の実技に不合格でも評価調書で目標の技能への到達を証明すれば「良好な修了」と認められることがあります。
Q8
2027年に育成就労が始まると、今技能実習中の人はどうなりますか?
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2027年4月1日の時点ですでに日本に在留していれば既存の計画どおり継続できます。強制的に育成就労に変わることはありません。ただし2号 → 3号への移行には「2027年4月1日の時点ですでに2号として1年以上活動中」という条件が付きます。満たなければ3号に進めないことがあります。自分の日程がこの境界にかかるなら監理団体に書面で確認してもらってください。
Q9
韓国のE-9で4年10か月が終わればそれで終わりですか?
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二つの道があります。① 再入国の特例(誠実労働者) — 事業所を移らず、事業主が出国前にあらかじめ再入国の雇用許可を申請していたなら、出国後3か月(原則6か月から短縮)で再び来られます。ただし1回限りです。② E-7-4への転換 — 長期在留と家族帯同を望むなら事実上この道だけです。E-9・E-10・H-2で4年以上の在留などの要件があるので、入国する日から所得・韓国語・勤続を管理してください。
Q10
事業所(会社)を移れますか?
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韓国のE-9 — 最初の3年中に3回、再雇用の延長期間(1年10か月)中に別途2回可能です(よく言われる「計3回」は不正確です)。使用者の帰責(廃業・賃金未払い・不当処遇)による変更は回数に含まれません。契約の終了日から1か月以内に申請、申請日から3か月以内に許可を受けなければならず、過ぎると出国しなければなりません。
日本の技能実習 — 原則不可です。人権侵害・賃金未払い・倒産など「やむを得ない事情」があるときのみ可能です。
日本の特定技能 — 同じ分野内の転職が可能です。
日本の育成就労(2027~) — 分野別に1~2年勤務後に条件付きで可能になります。
Q11
会社がパスポートを保管すると言います。正常ですか?
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違法です。日本は技能実習法第48条1項がパスポート・在留カードの保管を明文で禁止し、違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。携帯を取り上げたり外出を禁止したりするのも第48条2項違反です。すでに預けたなら、このページ下部の相談窓口に連絡してください — 無料で母国語で相談できます。
Q12
日本で払った年金を返してもらえますか?
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脱退一時金(脱退一時金)の制度があります。厚生年金の加入6か月以上で、日本に住所を持たなくなった日から2年以内に請求する必要があります。⚠️ 2026年4月1日から、再入国許可の有効期間内は請求できなくなりました。再入国許可を受けて一時帰国する場合はタイミングに注意してください。
Q13
ビザの費用が上がったそうですね?
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そのとおりです。日本の大使館・領事館で払う査証手数料が2026年7月1日から、1次(単数)3,000円 → 15,000円、数次6,000円 → 30,000円と5倍に上がりました。これはビザ手数料で、日本国内で払う在留資格の変更・更新手数料(現在6,000円/オンライン5,500円)とは別です。後者は2026年10月から追加で引き上げる案が議論中(未確定)です。
Q14
家族を連れてこられますか?
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日本の特定技能1号 — 原則不可。特定技能2号は可能です(配偶者・子)。だから2号がある分野を選ぶことが長期的に重要です。2号がない分野は介護・自動車運送・鉄道・林業・木材です(介護は別の在留資格「介護」があります)。技能実習 — 不可。韓国のE-9 — 不可で、E-7に転換すれば可能です。
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